まとまらない交渉に使える「紛争処理センター」

紛争処理センターとは

正式名称は、公益財団法人交通事故紛争処理センターと言います。同センターは、ADR機関(裁判外紛争解決機関)として、交通事故被害者の公正かつ迅速な救済を図るため、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっ旋および審査業務を無償で行っています。

センターの所在地は、東京本部、札幌支部、仙台支部、名古屋支部、大阪支部、広島支部、高松支部、福岡支部、さいたま相談室、金沢相談室、静岡相談室です。

紛争処理センターのメリット・デメリット

メリットとしては以下の点が挙げられます。

無償で利用できる

自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっ旋および審査業務を無償で行ってくれます。郵送などの通信費や、相談・手続のための交通費、各種証明書の料金などの必要最低限の費用だけで利用することができます。

示談交渉がまとまりやすい

交通事故紛争処理センターでは、弁護士が加害者側(保険会社側)と被害者の間に入って示談交渉を進めるため、交渉の進展が期待できます。

また、交通事故紛争処理センターにて開催された審査会の裁定案については、原則として加害者側が加入する保険会社は結果を尊重しなければなりません。

しかし、被害者には裁定案を受け入れるかどうか選択することができ、受け入れない場合は交通事故紛争処理センターでの取り扱いが終了し、訴訟を起こすことができます。

早期の解決が見込まれる

交通事故紛争処理センターは、ADR機関(裁判外紛争解決機関)として設立されており、中立の立場で早期の紛争解決を目指す機関です。そのため、裁判と比べると早期の解決が見込まれます。また、弁護士に依頼をしなくても弁護士(裁判)基準の慰謝料額が原則認められます。

デメリットとしては以下の点が挙げられます。

交通事故紛争処理センターでの利用範囲が限られる

交通事故紛争処理センターでは以下の紛争は、利用の対象ではありません。

  • 自転車と歩行者、自転車と自転車の事故による損害賠償に関する紛争
  • 搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、自分が契約している保険会社または共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争
  • 自賠責保険(共済)後遺障害の等級認定に関する紛争

また、以下の場合は、同センターでの手続は行われません。

  • 加害者が任意自動車保険(共済)契約をしていない場合
  • 加害者が契約している任意自動車保険(共済)の約款に被害者の直接請求権の規定がない場合
  • 加害者が契約している任意自動車共済が、JA共済連、全労済、交協連、全自共および日火連以外である場合

ただし、自動車事故の加害者、保険会社または共済組合が同意した場合は、手続を行う場合があるとのことです。

被害者自身がセンターまで出向いて手続に参加する必要がある

交通事故紛争処理センターでは、被害者がセンターまで出向いて相談や手続に参加する必要があります。センターの所在は上記のとおり全国で11箇所とかぎられており、全ての都道府県にある訳ではありません。

また、平日にしか相談日や手続の日程は入りませんので、仕事をされている方は、お仕事を休んで出向かなければなりません。交通事故紛争処理センターには少なくとも、相談を含めて3~4回程度は出向く必要がありますが、交通費は被害者本人の負担となり、休業損害の補償を受けることはできません。

交通事故紛争処理センターの担当弁護士はあくまでも中立の立場

担当弁護士は中立の立場で手続を進めることになるため、必ずしも被害者に寄り添った結果ではない可能性もあります。また、原則はセンターにおける相談時にしか相談できないため、疑問や質問があっても相談時まで待たなければいけません。

利用ができる期間が限られる

交通事故紛争処理センターでは治療中の案件、後遺障害認定請求中の案件での利用はできません。治療が終了したあと、後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定手続が終了してからしか利用申し込みができません。

交通事故相談センターは無償で利用することができますが、メリットだけでなくデメリットもありますので、利用するかどうかも弁護士と相談なさることをおすすめします。

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