ケガをしたのに物損事故にされた

ケガをしたら人身事故

交通事故の被害に遭い、ケガをした場合は、警察署に人身事故の届出を出しましょう。人身事故の届出は、通院した病院で診断書を発行してもらい、その診断書を警察署に提出し、警察に受理してもらうことによって行うことができます。

物損事故と人身事故の違い

物損事故と人身事故の違いとしては、人身事故として届出を行うことにより、加害者側に違反点数の加点などの行政上の処分、罰金などの刑事上の処分が加害者側に科せられる可能性があり、刑事上の処分については、警察官や検察官による交通事故発生原因などの捜査が行われます。

警察における捜査では、交通事故当事者の説明に基づき、実況見分調書や供述調書が作成されます。しかし、物損事故については、警察における事故届の受理にとどまり捜査が行われることはありません。

事故状況などにおいて当事者双方の説明が異なるような場合、人身事故であれば警察による捜査において作成された実況見分調書などを参考にすることができますが、物損事故ではそもそも警察による捜査は行われていないため、参考にできる資料が乏しいといったことも生じ得ます。

ただ、物損事故の届出から人身事故に切り替えをしたとしても、賠償金額が変わるわけではありませんので、この点はご注意ください。

物損事故を人身事故に切り替えた方がよいのか?

原則としては、事故でケガをされたのであれば、人身事故として届出をした方がよいと言えます。しかし、物損事故の届出のままでも加害者側の任意保険会社が治療費などの支払い対応をしてくれる場合もあります。

したがって、そうした場合に人身事故に切り替えた方がよいのかどうかについては、原則としては前述のとおりですが、警察署への出頭などの手間も考慮したうえで、被害者ご自身でご判断いただくことになります。

人身事故切り替えの手続

人身事故への切り替え手続については、病院に受診して診断書を作成してもらったら、できるだけ早期に、もし可能であれば1~2週間以内の間に警察に届け出た方がよいでしょう。警察への人身事故への切り替え報告が遅れると、被害者と加害者が一緒に警察署に出頭するように求められることもあるようですので、お早目の切り替え手続をおすすめします。

なお、当事務所では人身事故への切り替え手続に関するサポートは業務として行っておりませんのでご了承ください。

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