慰謝料
そもそも損害賠償の対象項目とは(財産的損害と精神的損害の話)
交通事故による損害賠償の対象は大きく分けて、財産的損害と精神的損害に分かれます。慰謝料は、このうちの精神的損害の補償にあたります。
交通事故被害者がもらえる慰謝料の種類
入通院(傷害)慰謝料とは
ケガを負わされたことに対する精神的損害を補償するものです。
後遺障害慰謝料とは
事故によるケガのために、後遺症が残り、後遺障害等級に認定された場合、補償される慰謝料です。
死亡慰謝料とは
死亡させられたことによる慰謝料です。これには「本人慰謝料」と「遺族(固有の)慰謝料」があります。これらは、それぞれの金額を算出するということではなく、上記2つを合わせた総額として慰謝料額が評価されることが一般的です。
慰謝料の相場(計算方法)
入通院(傷害)慰謝料の計算方法
慰謝料の計算の基準には、一般的に3つあると言われています。
ア 弁護士基準
弁護士基準は、裁判基準とも言われ、慰謝料の基準としては、一番高額とされています。これにはさらに2種類の基準があり、骨折など重症のケガに用いられるⅠ表というものと、むち打ち症や打撲、捻挫など、比較的軽傷のケガに用いられるⅡ表という基準があります。
いずれも、治療期間、入院日数、通院実日数などの情報をもとに計算されます。
イ 任意保険会社の基準
任意保険基準は、任意保険会社各社が独自に決めている基準です。
ウ 自賠責保険の基準
自賠責保険基準は、いわゆる強制保険の基準であり、最低限補償されるべき基準となります。「事故日から最終治療日までの日数」と「実治療日数(実際に入院した日数、通院した日数)の2倍」を比べて少ない方に4300円を掛けて計算します。この基準が適用されるのは、ケガの損害全体(慰謝料以外にも、治療費や通院交通費、休業損害など)が総額120万円の範囲内に収まっているということが前提です。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料も、弁護士基準、任意保険会社基準、自賠責保険基準があり、一番高いとされる弁護士基準は以下のとおりです。
1級…2800万円 | 8級……830万円 |
2級…2370万円 | 9級……690万円 |
3級…1990万円 | 10級……550万円 |
4級…1670万円 | 11級……420万円 |
5級…1400万円 | 12級……290万円 |
6級…1180万円 | 13級……180万円 |
7級…1000万円 | 14級……110万円 |
死亡慰謝料の算定方法
死亡慰謝料についても、一番高いとされる弁護士基準の慰謝料額を記載しておきます。
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
適切な慰謝料を請求するには泉総合にご相談ください
泉総合にご相談いただければ、相手方保険会社の提示した慰謝料額が、弁護士基準から見て妥当かどうか検討することができます。なかなか一般の方では、その適正さをご判断することが難しいと思われますので、一度、泉総合にご相談ください。
なお、本ホームページ上に、簡易慰謝料計算ツールと言うものもご用意しておりますので、ご参考になさってみてください。