目(眼)の後遺障害慰謝料
目(眼)の後遺障害としては、眼球に関するものとして、①視力障害、②調節機能障害、③運動障害、④視野障害が、まぶたに関するものとして、⑤欠損障害、⑥運動障害があります。それぞれの後遺障害等級と認定基準は以下のとおりです。
① 視力障害
失明や視力の低下といった症状について、後遺障害の等級認定がされます。 「失明」とは、眼球を摘出したもの、明暗を判断できないもの、ようやく明暗を判断することができる程度のものとされています。 視力の測定は、原則として万国式試視力表(アルファベットのCのような、一部に切れ目がある黒い環を見せて、その切れ目の方向を答えさせるもの)によるとされます。視力は矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズによって得られた視力を含む。)で、矯正が不能な場合は裸眼視力によることとなります。
【視力障害に関する後遺障害等級と認定基準】
等級 | 後遺障害の内容(認定基準) |
---|---|
別表第2 1級1号 |
両眼が失明したもの |
別表第2 2級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
別表第2 2級2号 |
両眼の視力が0.02以下になったもの |
別表第2 3級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
別表第2 4級1号 |
両眼の視力が0.06以下になったもの |
別表第2 5級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
別表第2 6級1号 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
別表第2 7級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
別表第2 8級1号 |
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
別表第2 9級1号 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
別表第2 9級2号 |
1眼の視力が0.06以下になったもの |
別表第2 10級1号 |
1眼の視力が0.1以下になったもの |
別表第2 13級1号 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |
以上、視力障害の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。
後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)
自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) | 弁護士基準 | |
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1級 | 1100万円 (3000万円) | 2800万円 |
2級 | 958万円 (2590万円) | 2370万円 |
3級 | 829万円 (2219万円) | 1990万円 |
4級 | 712万円 (1889万円) | 1670万円 |
5級 | 599万円 (1574万円) | 1400万円 |
6級 | 498万円 (1296万円) | 1180万円 |
7級 | 409万円 (1051万円) | 1000万円 |
8級 | 324万円 (819万円) | 830万円 |
9級 | 245万円 (616万円) | 690万円 |
10級 | 187万円 (461万円) | 550万円 |
11級 | 135万円 (331万円) | 420万円 |
13級 | 57万円 (139万円) | 180万円 |
注)1級の自賠責保険金額3000万円のうち、1100万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様です。
② 調節機能障害
目の調節機能とは、ピントを合わせる機能です。目は、近くを見るときは「水晶体」と呼ばれる部分を厚くし、遠くのものを見るときは「水晶体」を薄くして、ピントの調節をしています。 目の調節機能障害は、この調節機能が制限されてしまうことを言います。
【調節機能障害に関する後遺障害等級と認定基準】
等級 | 後遺障害の内容(認定基準) |
---|---|
別表第2 11級1号 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの ※「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が通常の場合の1/2以下に減じたものを言います。 ※「調節力」とは、明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した値で、ジオプトリー(D)という単位で表します。 |
別表第2 12級1号 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
※目の調節力は加齢によっても失われるため、55歳以上の方の場合は、通常、後遺障害として認定されません。 以上、目の調節機能障害の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。
後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)
自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) | 弁護士基準 | |
---|---|---|
11級 | 135万円 (331万円) | 420万円 |
12級 | 93万円 (224万円) | 290万円 |
注)11級の自賠責保険金額331万円のうち、135万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様です。 ・後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)
③ 運動障害
眼球の運動は、それぞれの眼で3対(両眼で6つ)の外眼筋の作用によって行われています。外眼筋は、一定の緊張を保って眼球を正常な位置に保たせているので、そのうちの1つあるいは複数が麻痺した場合は、麻痺性斜視となり、眼球の運動が制限されることになってしまいます。その結果、視野が狭くなったり、複視(ものが二重に見える状態)の症状が生じたりします。
【運動障害に関する後遺障害等級と認定基準】
等級 | 後遺障害の内容(認定基準) |
---|---|
別表第2 10級2号 |
正面を見た場合に複視の症状を残すもの ※「複視の症状を残すもの」とは、次のいずれにも該当するものを言います。 (1)本人が複視のあることを自覚していること (2)眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること (3)ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること ※「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」とは、上記に該当するもののうち、ヘススクリーンテストにより正面を見たときに複視が中心の位置にあることが確認されたものを言います。 |
別表第2 11級1号 |
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの ※「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたものを言います。 ※「注視野」とは、頭部を固定し、眼球を動かして直視することができる範囲を言います。 |
別表第2 12級1号 |
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
別表第2 13級2号 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
以上、眼球の運動障害の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて 慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。
後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)
自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) | 弁護士基準 | |
---|---|---|
10級 | 187万円 (461万円) | 550万円 |
11級 | 135万円 (331万円) | 420万円 |
12級 | 93万円 (224万円) | 290万円 |
13級 | 57万円 (139万円) | 180万円 |
注)10級の自賠責保険金額461万円のうち、187万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様です。
④ 視野障害
「視野」とは、目の前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さを言います。視野障害については、次のように後遺障害等級と認定基準が定められています。なお、視野の測定は、ゴールドマン型視野計により行います。
【視野障害に関する後遺障害等級と認定基準】
等級 | 後遺障害の内容(認定基準) |
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別表第2 9級3号 |
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの ※「半盲症」とは、視神経繊維が、視神経交叉又はそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半分又は左半分が欠損するものを言います。簡単に言いますと、右眼と左眼のそれぞれの視野が右半分又は左半分しか見えない状態です。 ※「視野狭窄」とは、視野周辺の狭窄(視野が狭くなること)です。 ※「視野変状」には、半盲症、視野欠損、視野狭窄、暗点が含まれますが、半盲症と視野狭窄は障害等級表に明示されているので、ここでは視野欠損と暗点(盲点以外の病的欠損を生じたもの)をさします。 |
別表第2 13級3号 |
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
以上、視野障害の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。
後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)
自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) | 弁護士基準 | |
---|---|---|
9級 | 245万円 (616万円) | 690万円 |
13級 | 57万円 (139万円) | 180万円 |
注9級の自賠責保険金額616万円のうち、187万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様です。 ⑤ まぶたの欠損障害 まぶたの欠損障害については、次のように後遺障害等級と認定基準が定められています。
【まぶたの欠損障害に関する後遺障害等級と認定基準】
等級 | 後遺障害の内容(認定基準) |
---|---|
別表第2 9級4号 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ※「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆うことができない程度のものを言います。 |
別表第2 11級3号 |
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
別表第2 13級4号 |
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ※「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものを言います。 ※「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげの生えている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげを残すものを言います。 |
別表第2 14級1号 |
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
以上、まぶたの欠損障害の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。
後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)
自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) | 弁護士基準 | |
---|---|---|
9級 | 245万円 (616万円) | 690万円 |
11級 | 135万円 (331万円) | 420万円 |
13級 | 57万円 (139万円) | 180万円 |
14級 | 32万円 (75万円) | 110万円 |
注)9級の自賠責保険金額616万円のうち、9191100万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様です。 ⑥ まぶたの運動障害 まぶたには、閉じる、開けるといった運動があります。まぶたの運動障害は、こうしたまぶたの動きが制限された状態です。まぶたの運動障害については、次のように後遺障害等級と認定基準が定められています。
【まぶたの運動障害に関する後遺障害等級と認定基準】
等級 | 後遺障害の内容(認定基準) |
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別表第2 11級2号 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ※「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、普通にまぶたを開けたときに瞳孔領を完全に覆うもの、又は、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆うことができないものを言います。 |
別表第2 12級2号 |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
以上、まぶたの運動障害の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。
後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)
自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) | 弁護士基準 | |
---|---|---|
11級 | 135万円 (331万円) | 420万円 |
12級 | 93万円 (224万円) | 290万円 |
注)11級の自賠責保険金額331万円のうち、135万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様です。