耳の後遺障害慰謝料

耳の後遺障害としては、①両耳の聴力障害、②1耳の聴力障害、③耳殻の欠損障害、④耳鳴・耳漏があります。それぞれの後遺障害等級と認定基準は以下のとおりです。 ① 両耳の聴力障害 両耳の聴力障害については、次のように後遺障害等級と認定基準が定められています。なお、聴力障害に関する等級認定は、純音聴力レベル(音が聞こえるかどうか)と語音による聴力検査結果(明瞭度。聞こえた音の聞き分け、つまり言葉の聞き分け)をもとに行います。

【両耳の聴力障害に関する後遺障害等級と認定基準】

等級 後遺障害の内容(認定基準)
別表第2
4級3号
両耳の聴力を全く失ったもの
※(1)両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの、又は、(2)両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものを言います。
別表第2
6級3号
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
※(1)両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの、又は、(2)両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものを言います。
別表第2
6級4号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
※1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のものを言います。
別表第2
7級2号
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
※(1)両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの、又は、(2)両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものを言います。
別表第2
7級3号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
※1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のものを言います。
別表第2
9級7号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
※(1)両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの、又は、(2)両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものを言います。
別表第2
9級8号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
※1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のものを言います。
別表第2
10級5号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
※(1)両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの、又は、(2)両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものを言います。
別表第2
11級5号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
※両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの

以上、両耳の聴力障害の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。

後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)

自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) 弁護士基準
4級 712万円 (1889万円) 1670万円
6級 498万円 (1296万円) 1180万円
7級 409万円 (1051万円) 1000万円
9級 245万円 (616万円) 690万円
10級 187万円 (461万円) 550万円
11級 135万円 (331万円) 420万円

注)4級の自賠責保険金額1889万円のうち、712万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様です。 ② 1耳の聴力障害 1耳の聴力障害については、次のように後遺障害等級と認定基準が定められています。

【1耳の聴力障害に関する後遺障害等級と認定基準】

等級 後遺障害の内容(認定基準)
別表第2
9級9号
1耳の聴力を全く失ったもの ※1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のものを言います。
別表第2
10級6号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ※1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のものを言います。
別表第2
11級6号
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ※(1)1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの、又は、(2)1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものを言います。
別表第2
14級3号
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ※1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のものを言います。

以上、1耳の聴力障碍の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて  慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。

後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)

自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) 弁護士基準
9級 245万円 (616万円) 690万円
10級 187万円 (461万円) 550万円
11級 135万円 (331万円) 420万円
14級 32万円 (75万円) 110万円

注)9級の自賠責保険金額616万円のうち、245万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様です。 ③ 耳殻の欠損障害 耳殻(外側に張り出している部分)の欠損については、次のように後遺障害等級と認定基準が定められています。

【耳殻の欠損障害に関する後遺障害等級と認定基準】

等級 後遺障害の内容(認定基準)
別表第2
12級4号
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ※耳殻の軟骨部の1/2以上を欠損したものを言います。 ※耳殻の大部分を欠損したものについては、耳殻の欠損障害としてとらえた場合の等級と、外貌醜状障害としてとらえた場合の等級とを比較して、いずれか上位の等級に認定することになります。

以上、耳殻の欠損障害の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて  慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。

後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)

自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) 弁護士基準
12級 93万円 (224万円) 290万円

④ 耳鳴・耳漏 耳鳴・耳漏については、後遺障害等級表に明示されていませんが、その障害の程度に応じて等級を認定することになります(このように等級を認定することを、「準用」と言います。)。なお、耳漏とは、外耳道から液体が流れ出る状態です。

【耳鳴・耳漏に関する後遺障害等級と認定基準】

等級 後遺障害の内容(認定基準)
別表第2
12級相当
耳鳴:耳鳴に関する検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの
※「耳鳴に関する検査」とは、ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査を言います。
※耳鳴に関する検査により耳鳴が存在すると医学的に評価できる場合には「著しい耳鳴」があるとされます。
耳漏:鼓膜の外傷性穿孔により、常時耳漏があるもの
別表第2
14級相当
耳鳴:難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの
※「耳鳴のあることが合理的に説明できるもの」とは、耳鳴の自訴があり、かつ、耳鳴のあることが騒音ばく露歴や音響外傷などから合理的に説明できるものを言います。
耳漏:
(1)鼓膜の外傷性穿孔により、耳漏があるもの
(2)外傷による外耳道の高度の狭さくで、耳漏を伴わないもの

以上、耳鳴り・耳漏の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。

後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)

自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) 弁護士基準
12級 93万円 (224万円) 290万円
14級 32万円 (75万円) 110万円

注)12級の自賠責保険金額224万円のうち、93万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様です。

部位別後遺障害慰謝料一覧

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