素因減額
素因減額とは
そもそも「素因」とは
素因とは、一般的に、被害者の精神的傾向としての「心因的素因」と、既往症や身体的な特徴などの「体質的・身体的素因」があるとされています。
心因的素因
被害者の性格によるものであったり、自発的意欲を欠いていたり、被害者意識により「多額の賠償金を得たい」といった心理状態が引き金となって引き起こされる神経症であったりを心因的素因と言います。やはり、損害額を減額すべきかどうかが問題になります。
体質的素因
たとえば、その交通事故によるものではなく、もともと被害者が病気を患っていたり、障害があったりして、本来その交通事故では、そこまでの損害が発生するとは思われない(そこまでの大ケガにはならないであろう)のに、被害者のもともとの病気や障害のために、「損害が発生した」とか「通常よりも損害が大きくなった」といった場合に、素因による減額をすべきかどうかということが問題になります。この病気や障害のことを体質的素因と言います。
損害の公平な分担という考え方
交通事故によって生じた損害は、当事者の責任に応じて、公平に分担すべきという考え方です。
したがいまして、体質的素因や心因的素因によって、通常予見できる程度以上の損害が被害者に発生した場合には、発生した損害額全額を加害者に負担させるのは公平ではないと考えられ、素因の部分については、被害者もその損害額を負担させられるということになります。
保険会社が主張する素因減額の例
人は、年齢を重ねるにつれて、椎間板の水分の減少などにより椎間板が徐々に潰れてくるなどの変形や、椎体骨(ついたいこつ)に骨棘(こつきょく)と呼ばれる骨化した軟部組織の発生などの変化が生じると考えられています。これらは経年変化などと呼ばれています。交通事故に遭って初めて、背骨(椎間板や椎体)のレントゲンやMRIを撮り、椎間板や椎体が変形していることが分かるような場合があります。
事故による外傷で変形したわけではなく、もともと変形していて、そこに事故による力が加わって痛みが出るといったことがありますが、保険会社は、これを「素因」として減額してくることがあります。しかしこれは、「素因」と言えるほどの症状ではないことが多く、年齢相応の経年変化の程度を超えて病的な変性といえる程度の変形がないかぎりは、素因減額されるべきではないとされています。
素因減額の裁判例
保険会社から素因減額を主張されたら泉総合法律事務所へ
相手方の保険会社から素因減額を主張された場合、被害者の方ご自身で対応するのは難しいケースもあります。そのような時は、交通事故対応の専門家へのご相談をおすすめします。
泉総合法律事務所に、さまざまな素因減額の主張に対応してきた豊富な経験や知識がありますので、どうぞ安心して当事務所にご相談いただければと思います。