休業損害

休業損害とは

交通事故により休業したことで発生した減収分が、休損損害となります。

どのような人に休業損害が認められるか

交通事故により休業したことで、現実に減収があった方に認められます。

よって、たとえば、サラリーマンの方が交通事故に遭った場合、それにより欠勤や遅刻早退がなければ、休業損害は発生しません(有給休暇を除く)。

なお、有給休暇は、本来取得者の自由な意思で自由に利用できるものであるため、交通事故により有給休暇を利用した場合は休業日数に含まれます。

休業損害の計算方法

計算方法の原則は、「休業損害」=「日額」×「休業日数」です。

※ただし、自営業者の場合には、現実収入の差額を言うこともあります。

日額の算出方法

①給与所得者のケース

事故前3か月の支給総額(本給+付加給)(税金などの控除前のもの)を90日で割ります。

「日額」=「事故前3か月の総支給金額」÷「90日」

※実稼働日数で割る考え方もあります。

「日額」=「事故前3か月の総支給金額」÷「実稼働日数」

なお、会社役員の場合は、原則休業損害は発生しません。労働者ではなく経営者であるからです(休業損害は、労働の対価を補償するものという考え方になります)。

ただし、中小企業、特に事実上の個人企業の場合や会社員から役員に昇進したような会社員兼役員の場合には、労働者としての労務提供の対価部分については休業損害として認められる傾向にあります。

②個人事業主のケース

事故前年度の確定申告書の「所得金額」欄の金額(いわゆる「課税される利益」の部分)を365日で割ります。

「日額」=「事故前年度の確定申告の所得金額」÷「365日」

③主婦(家事従事者)のケース

賃金センサス(女性全年齢学歴計)の金額を365日で割ります。

「日額」=「賃金センサス(女性全年齢学歴計)」÷「365日」

④学生・生徒のケース

原則休業損害は発生しません。ただし、アルバイトなどで収入がある場合や交通事故によって就職に遅れが生じた場合には認められます。

⑤失業者のケース

原則休業損害は発生しません。ただし、労働能力および労働意欲があり、就労の確実性がある場合にかぎり認められます。

⑥不労所得者のケース

原則、休業損害は発生しません。

適切な休業損害を請求するには、是非とも泉総合法律事務所までご連絡ください。ご相談者様の状況に応じた休業損害について、ご説明いたします。

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