主婦も休業損害を請求できる?

ご存知でしたか?主婦でも休業損害が認められます

休業損害とは、事故による入通院や療養のため、仕事を休み、減収が生じた場合に、その穴埋めとして、損害が賠償されるものです。サラリーマンが、「仕事を休んで減収が生じる」、「生じるならいくらか」といったことは「休業損害証明書」という用紙で、会社に証明してもらうことになります。

ちなみに、実際には収入を得ていない主婦の方も、休業損害が認められるのでしょうか。交通事故の損害賠償においては、主婦の方も「家事労働」という仕事に就いていると評価され、家事労働ができなかった分の休業損害が認められます。これを「主婦休損」と言ったりします。

では、具体的にどのくらいの「主婦休損」が認められるのでしょうか。

専業主婦の場合

専業主婦の方は、自賠責保険基準では日額6,100円が認められます。

一方、裁判基準の考え方に照らすと、賃金センサスという平均賃金から日額を算出することになり、概ね1万円程度の金額が認められることになります。実務上では、この日額に入通院の実日数を掛けて算出することが多いです。

ただし、治療期間が長期化していきますと、日数がある程度制限されたり、段階を追って徐々に日額を低くしていく方法で計算されたりしますので、画一的に「日額×入通院日数」が補償されるものだと、皮算用するのは危険です。

兼業主婦の場合

兼業主婦の方の休業損害は実減収か主婦休損とでいずれか高額な方が賠償されることになっています。

しかし、フルタイムで就労している方については、主婦休損で計算した方が高額であったとしても、実減収しか休業損害と認められないのが基本的な考え方です。主婦休損が請求できる兼業主婦とはいわゆるパート主婦と考えておいた方が無難です。計算方法は、「専業主婦」の項で述べたのと同様です。

保険会社が休業損害を認めてくれないケース

保険会社が主婦休損を認めてくれないケースとしては、ケガの程度、内容からして家事に支障がないであろうと主張されることが多いです。この場合でも、医師の見解や、家事労働への支障を地道に訴えて、主婦休損が認められるために、交渉することは可能です。

主婦の方でも適切な損害賠償額を請求するには弁護士に相談を

どのようなケースであっても、主婦休損が簡単に認められるわけではありません。やはり認められるためには、さまざま証拠や、主婦休損を主張するための根拠を収集して、それらを駆使しながら効果的に相手保険会社と交渉していく必要があります。

しかし、これら一連のことを交通事故被害者の方がご自身一人で行うことは容易ではありません。したがって、主婦休損を主張したいとご要望の方は、まずは交通事故対応に長けた専門家である弁護士にご相談することをおすすめいたします。

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