治療費の支払いを打ち切られそう

まだ治療・通院中でも治療費支払いの打ち切りはある

治療費の支払いは、相手保険会社が直接医療機関に支払うことによって行われ、被害者の窓口負担が生じないことが一般的です。しかし保険会社が、直接、病院などに治療費を支払うことは義務ではありません。

原則論を申しますと、病院などは患者である被害者に治療費を請求し、被害者は加害者に請求し、加害者は自分の加入する保険会社に請求をするという流れになります。しかし、この流れに則って治療費を支払うのは面倒なので、保険会社のサービスで、直接、病院等に治療費を支払うという方法をとっています。

したがいまして、病院への直接払いを継続したり、ストップしたりする判断は、保険会社の判断になります。保険会社は、毎月、病院などから診断書などの書類を取り付けたり、被害者から状況を聞き取るなどして、治療状況の確認を行います。

場合によっては、医師に状況確認をすることもあります。こういった情報を総合し、保険会社は治療費の支払いを継続する判断やストップする判断を行っています。

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治療費支払いの打ち切りの根拠となるのは

保険会社が、治療費の支払いをストップしてくる場合でも、保険会社は闇雲に判断をしているわけではなく、保険会社なりの根拠によって判断してきます。

先に述べたとおり、保険会社は治療状況を随時確認しています。その内容からして、「症状が変わっていない」、「改善していない」とか「治療内容が変わっていない」といったような場合には、それ以上改善の見込みがないと判断して、治療費の支払いをストップしてくるのです。

被害者からしてみれば、理不尽な治療費の支払い打ち切りと感じられることも多々ありますが、一応、保険会社なりの理由によって判断がなされます。

打ち切りを打診されたら

相手保険会社から、治療費支払いの打ち切りを打診された場合、まだ治療継続を希望されるのであれば、主治医とご相談されるべきです。理由としましては、「保険会社から治療打ち切りの打診があるが、医学的な見地に基づいて、それが妥当な判断かどうか。」についての意見を確認できるからです。また、「治療継続が必要なのであれば、向こう何か月程度か?」といったことも聞いておくとよいでしょう。

その結果、治療継続について医師から有用な情報を得られれば、それを根拠に、相手保険会社と治療費の支払い継続の交渉をしていくことになろうかと思います。必要であれば、治療継続について医師の所見を診断書という形で書面化しておくことも非常に有効です。

適切な治療費の支払いを受けるためには弁護士に相談を

相手保険会社から治療費打ち切りの打診をされるケースはよくあることです。この場合、相手保険会社負担で治療を継続していきたいのであれば、上で述べたとおり、具体的な証拠や根拠に基づいて主張する必要があります。したがって、単に「治療継続したい」と主張したところで、相手保険会社はなかなか認めてくれません。

泉総合法律事務では、治療継続の交渉について多くの経験を積んでおります。ですので、治療費の支払い打ち切りでお困りの際は、是非とも当事務所の弁護士にご相談ください。詳細なヒアリングに基づいて、最適なアドバイスをさせていただきます。

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