後遺障害が残ってしまった方
1.症状固定になり、後遺症が残ってしまったという方へ
- (1)この段階には、後遺障害が認定されるかどうかという点が極めて重要になります。後遺症が残っても、自賠責に後遺障害として認定されないかぎり、後遺障害から生じた損害を請求することはできません。そして、後遺障害から生じた損害は得てして高額であることが多いです。
- (2)後遺障害から生じた損害とは、主に後遺障害慰謝料(入通院慰謝料とは別にもらえる)と逸失利益(後遺障害が残らなければ得られたであろう将来の収入の減少分を請求する消極的損害)です。その他、極めて重度の障害の場合には、介護費用なども認められることがあります。
さらに、仮に治療途中で保険会社から打ち切られて健康保険で通院している場合、後遺障害の認定を受けることができれば、必ずではないですが、示談の段階であっても治療費を損害として認めてくれる可能性が出てきます。
2.後遺障害には等級表があり、その範囲で判断される
もっとも、後遺障害認定については、重い1級から軽度の14級までの等級があり、それぞれどのようなものがどの後遺障害に該当するかという表があります。これを後遺障害等級表といいます。
逆に、後遺障害等級表に該当しないと判断されたものについては、たとえ後遺症が辛かったとしても、後遺障害非該当として扱われてしまうことになります。この場合には、1項記載のとおり、後遺障害等級や逸失利益については請求することができないということになります。
また、後遺障害の等級表によると、それぞれ上位下位の概念があるものがあります。
たとえば、比較的多い神経症状としては、後遺障害12級13号と同14級9号があります。事故による骨折などがないかぎり、後遺障害12級13号は認められないことが多いのですが、たとえば骨折があった場合でも、「骨が治っており、画像上判断できない」などとして下位の14級9号が認定されてしまうことがあります。
3.異議申立て
2項記載の通り、非該当になったり、思ったより低い等級に該当するとされてしまった際に考えなければいけないことは、「異議申立て」です。異議申立てとは、すでに出た後遺障害の判断に対して、異議理由を述べたうえで再度判断してもらう手続です。
もっとも、実務的には、何の追加資料もなく、異議申立てをしても、認定結果が変わることはまずあり得ないといえます。そこで、新たな医療上の証拠(医証)の取り付けを行っていく必要があります。
異議申立てなどに使われる医証にはどのようなものがあるのでしょうか。たとえば、通院していた医療機関への医療照会や、カルテの取り付け、画像鑑定、当該傷病についての専門医の意見書などが挙げられます。医療照会や意見書作成については、ポイントをついて質問をする必要性がある以上、医療上の知識も必要になりますので、通常被害者様がご自身で行っていくことはかなり大変だと思われます。
なお、画像鑑定については高額であることが多く、それゆえに訴訟などの場面でないかぎり、弁護士費用特約から支出されないことがありますので、ある意味リスクのある方法といえます。
それらの医証を踏まえて、異議申立てをするかどうかを検討していくことになります。
異議申立てについては、自賠責保険が異議申立書の受領したあと、約3か月かかることが多いです。そして、異議申立てについては、症状固定から3年経過するまで、何回でもすることができます。
4.まとめ
今回は、異議申立てについてお伝えしました。
異議申立ては、重要な手段でして、確かに症状固定から3年経過するまで、何回でもすることができます。しかし、新たな医証がないかぎり、結果が変わることがないことをご理解していただくことが、交通事故事件の有効な解決に結びつきます。