交通事故裁判

示談交渉が決裂した場合の裁判

示談交渉がまとまらなかった場合、裁判所に訴訟を起こし、裁判へと進むことになります。

裁判は、交通事故の損害賠償請求なども含め、民事上の争いに決着をつける最終手段です。

交通事故裁判の手続とは

裁判を起こす場合、どこの裁判所に訴訟を起こしてもよいというわけではなく、裁判所には管轄している区域がありますので、その管轄に従って該当する裁判所に訴訟を起こすことになります。

訴訟を起こすといっても何か特別なことがあるわけではなく、裁判所に出向いて(もしくは郵送にて)訴状と証拠書類を提出し、裁判所に受理してもらうことによって、裁判所に訴訟を起こしたことになります。

訴訟を起こしたあとは、裁判期日が1ヶ月から1ヶ月半に1回の間隔で入り、原告側、被告側が交互に証拠や書面を提出して主張を戦わせます。

裁判の途中では、原告・被告の当事者から本人尋問という方法で裁判所が直接話を聞くこともありますが、基本的には弁護士が裁判所に出廷しますので、当事者が裁判所に出廷する必要はありません。

裁判の終了は、裁判所の提案により原告・被告の和解によって終了することもあれば、判決という形で裁判官の判断が示され、裁判が終了することもあります。

交通事故裁判では、争点が多岐に渡ることもあり、争点が多いものになると2~3年の期間がかかる場合もあります。

和解という選択肢もある

裁判を起こしたからといって、必ず判決までいくわけではありません。裁判所から和解提案・和解勧告が原告・被告双方に出されることもあり、和解によって裁判が終了するケースの方が多いといった実情もあります。

裁判所からの和解提案は、裁判の終盤、期日を重ねて双方の主張も煮詰まってきたところで、裁判所から提案されます。裁判所の和解提案は、仮に判決になった場合の裁判官の判断をある程度示しているとも考えられており、そのため和解にて裁判が終了することも多いと言われています。

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