口の後遺障害慰謝料

口の後遺障害としては、①咀嚼又は言語の機能障害、②歯牙障害、③味覚障害があります。それぞれの後遺障害等級と認定基準は以下のとおりです。

① 咀嚼又は言語の機能障害

咀嚼又は言語の機能障害については、次のように後遺障害等級と認定基準が定められています。

咀嚼とは、簡単に言いますと、噛み砕くことです。咀嚼機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下あごの開閉運動等により、総合的に判断されます。

言語の機能障害については、次の4種の語音が発生できるかどうかで判断されます。

口唇音(こうしんおん):ぱ行音、ば行音、ま行音、わ行音、ふ

歯舌音(しぜつおん):さ行音、ざ行音、た行音、だ行音、な行音、ら行音、し、しゅ、じゅ

口蓋音(こうがいおん):か行音、が行音、や行音、ぎゅ、にゅ、ひ、ん

喉頭音(こうとうおん):は行音

【咀嚼又は言語の機能障害に関する後遺障害等級と認定基準】

等級 後遺障害の内容(認定基準)
別表第2
1級2号
咀嚼及び言語の機能を廃したもの

※「咀嚼機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものを言います。
※「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上が発音不能のものを言います。
別表第2
3級2号
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
別表第2
4級2号
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
※「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものを言います。
※「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音(ていおん又はてつおん。2つ以上の短音が結合してできた音)機能に障害があるため、言語のみを用いては意思疎通をすることができないものを言います。
別表第2
6級2号
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
別表第2
9級6号
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
※「咀嚼機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合を言います。医学的に確認できる場合とは、不正咬合(上下の歯が適切に噛み合っていない状態。歯並びや噛み合わせが悪い状態)、咀嚼関与筋群の異常、あご関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補綴ができない場合)など咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることを言います。
別表第2
10級3号
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

以上、咀嚼または言語の機能障害の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。

後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)

自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) 弁護士基準
1級 1100万円(3000万円) 2800万円
3級 829万円(2219万円) 1990万円
4級 712万円(1889万円) 1670万円
6級 498万円
(1296万円)
1180万円
9級 245万円(616万円) 690万円
10級 187万円(461万円) 550万円

注)1級の自賠責保険金額3000万円のうち、1100万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様です。

② 歯牙障害

歯牙障害については、次のように後遺障害等級と認定基準が定められています。

【歯牙障害に関する後遺障害等級と認定基準】

等級 後遺障害の内容(認定基準)
別表第2
10級4号
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
※「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴を言います。
別表第2
11級4号
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
別表第2
12級3号
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
別表第2
13級5号
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
別表第2
14級2号
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

以上、歯牙障害の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。

後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)

自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) 弁護士基準
10級 187万円(461万円) 550万円
11級 135万円(331万円) 420万円
12級 93万円(224万円) 290万円
13級 57万円(139万円) 180万円
14級 32万円(75万円) 110万円

注)10級の自賠責保険金額461万円のうち、187万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様です。

③ 味覚障害

味覚障害については、後遺障害等級表に明示されていませんが、その機能障害の程度に応じて等級を認定することになります。

【味覚障害に関する後遺障害等級と認定基準】

等級 後遺障害の内容(認定基準)
別表第2
12級相当
味覚脱失
※「味覚脱失」とは、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)全てが認知できないものを言います。
別表第2
14級相当
味覚減退
※濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質のうち1味質以上を認知できないものを言います。

以上、味覚障害の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。

後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)

自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) 弁護士基準
12級 93万円(224万円) 290万円
14級 32万円(75万円) 110万円

注)12級の自賠責保険金額224万円のうち、93万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様です。

部位別後遺障害慰謝料一覧

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