弁護士費用特約
弁護士費用特約(弁護士特約)とは
弁護士費用特約とは、損害保険(任意保険)に付帯する特約の一つです。簡単に申しますと、保険契約の契約者などの被保険者(保険の適用対象者)が交通事故の被害に遭った際、被害者が加害者側に対して損害賠償請求をする際の弁護士費用、および法律相談費用を保険会社が負担してくれるというものです。
弁護士費用特約のメリット
弁護士費用として300万円まで、また、相談費用として10万円まで保険会社が費用を負担してくれるため、その範囲内であれば、弁護士費用の心配をすることなく被害回復のために専門家である弁護士に依頼することができます。
なお、弁護士費用を300万円まで負担してくれるといっても、各保険会社において支払い基準があるようですので、各保険会社の支払い基準に従って支払われることになります。
弁護士費用特約のデメリット
ほとんどの保険会社の弁護士費用特約では、同特約を使用したとしても、翌年からの保険料が上がることはありません。したがって、弁護士費用特約を使用することのデメリットはないと言えます。
【要注意】弁護士費用特約を使えないケースとは
各保険会社の保険約款(契約書)の内容により、弁護士費用特約が使用できないケースもありますので、まずはご加入の自動車保険の保険証券をご用意のうえ、保険会社のお客様相談センターや保険代理店にご確認されることをおすすめします。
弁護士費用特約を利用できるケース
保険契約によっては、自動車保険を契約している自動車に搭乗中以外でも、他の車両搭乗中や、歩行中に他の自動車に衝突された事故であったとしても弁護士費用特約を使用できる場合もあるようです。
また、被保険者(保険の適用対象者)の範囲が比較的広いものが多いようです。契約の内容によっては、同居の親族だけではなく、別居の未婚の子(たとえば学業や仕事のために単身独居している子供など)も弁護士費用特約を使用できる場合があるようです。
弁護士費用特約は保険の適用範囲が広い特約ですので、まずはご自身のケースにおいてご加入の保険会社に弁護士費用特約が使用できるかをまずはご確認されることをおすすめします。
なお、通勤中の事故や、仕事中の事故については、弁護士費用特約が使えないという契約になっている場合もあるようです。
また、弁護士に依頼をする前に、保険会社の承諾が必要とされるケースもあるようですので注意が必要です。
その他、契約上、法律相談費用は支払いできるが、弁護士費用の支払いはできないという場合もあるようです。
いずれにしても、どのような場合に使用できて、どのような場合では使用できないかはご加入の自動車保険などの保険契約の内容によって異なりますので、まずはご加入の保険会社にご確認ください。
どのような保険に付帯しているのか
弁護士費用特約は、自動車保険のみならず、ご自宅の火災保険や自転車保険にも付帯されているケースがあります。また、クレジットカードに付帯できる損害保険の一つとして弁護士費用特約が用意されているケースもあるようです。
自分の加入している保険に付帯しているかどうかの確認方法
ご加入されている保険会社の保険証券をご確認いただけば、弁護士費用特約に加入しているを確かめることができます。それでもよく分からない場合は、保険証券をお手元にご用意いただいたうえで、ご加入の保険会社の相談窓口に電話をしたり、保険に加入した保険代理店にて弁護士費用特約の有無を確認してもらうこともできるようです。
弁護士費用特約に加入をされていれば、原則、弁護士費用はご加入の保険会社にて負担をしてくれますので、ぜひ弁護士費用特約の有無をご確認いただいたうえで、当事務所にご連絡いただいた方がスムーズにご案内できるかと思います。