体幹骨(鎖骨・胸骨・肩甲骨・ろっ骨・骨盤骨)の後遺障害慰謝料
体幹骨について
鎖骨とは、胸骨と左右の肩甲骨とをつなぐ骨で、左右に1本ずつあります。上から見ると緩やかなS字型をしています。 胸骨とは、胸部の前面中央に縦にある、平たく細長い骨です。 ろく骨(肋骨)とは、脊柱と胸骨につながって胸郭を形成する弓型の骨で、左右にそれぞれ12本ずつあります。
けんこう骨(肩甲骨)とは、左右の肩にあり、腕と胴をつなぐ逆三角形の形をした骨です。 骨盤骨とは、腰部を形成する骨格で、左右の寛骨と仙骨・尾骨で構成されています。 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨の後遺障害の後遺障害等級と認定基準は以下のとおりです。
【後遺障害等級と認定基準】
等級 | 後遺障害の内容(認定基準) |
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別表第2 12級5号 |
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの ※「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」とは、裸体となったとき、変形(欠損も含む)が明らかにわかる程度のものを言います。 |
後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)
等級 | 自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) | 弁護士基準 |
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12級 | 93万円 (224万円) | 290万円 |
注)12級の自賠責保険金額224万円のうち、93万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様の考え方です。 ご覧のように、弁護士基準の場合、後遺障害慰謝料だけで、自賠責保険金額の上限額に近い額となります。
※なお、鎖骨、けんこう骨の骨折を原因とする可動域制限については、「上肢の後遺障害慰謝料」の「②機能障害」を、骨盤骨の骨折を原因とする股関節の可動域制限については「下肢の後遺障害慰謝料」の「②機能障害」を、鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨の骨折を原因とする神経障害については「むち打ち(神経障害)の後遺障害慰謝料」のページを、それぞれご参照ください。