80代男性 可動域制限で後遺障害12級 賠償金350万円超を獲得した事例
提示される前の
ご依頼
円
賠償金 | 提示前→350万円350万円獲得 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級12級 |
症状 | 左足関節脱臼骨折、左腓骨幹部骨折、四肢打撲 |
受傷部位 | 下肢、背骨・体幹骨 |
治療期間/受任時の治療状況 | 1年4か月/治療中 |
争点 | 後遺障害等級認定、過失割合、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | 過失割合20% |
事故発生状況
Aさんが、自転車に乗って車道を横断している最中、交差道路から走行してきた相手方車両に衝突されたという事故です。その結果、Aさんは、足関節脱臼骨折等の傷病を負いました。
ご相談いただいた背景
まだ治療中であり、相手保険会社との話が問題化しているという事情はなかったのですが、Aさんはご年配の方であり、「今後の手続などがまったく分からず、不安である」ということで、ご相談いただきました。
結果
後遺障害は足関節の可動域制限により12級が認定されました。また、Aさんにも過失が見込まれる事故態様であり、当初、相手保険会社は、Aさんの過失を3割と主張してきましたが、これを交渉で2割として、賠償金も既受領額を除いて357万円を獲得することができました。
解決のポイント
~後遺障害12級、足間接の可動域制限を主張~
Aさんは、長期間通院していましたが、診断書上では「症状固定の時期が来ている」との記載がある程度早い時期からあり、訴訟になった場合には治療の相当性について因果関係の点が問題となる事案でした。
そこで、受任して速やかに症状固定し、事前の聞き取り通り可動域制限がありましたので、自賠責保険への被害者請求にて後遺障害12級を獲得しました。Aさんは、後遺障害として足関節の可動域制限が認められたものの、むち打ち症による身体の痛みの点について認められないのが気に入らなかったようです。しかし、Aさんのむち打ち症による痛みの残存は、他覚的に所見がなく、仮に認定されたとしても、14級どまりですので、打合せをして、可動域制限による12級を前提に交渉を開始しました。
~過失割合2:8~
交渉開始したところ、相手方は過失割合3:7(被害者:加害者 以下同順)を主張してきましたが、弁護士が粘り強く交渉を続けることで、2:8にすることができました。また、Aさんは、ご高齢であり、半分ご隠居されているといった方でしたので、休業損害、逸失利益については、有用な証拠を示せず、相手方から債務不存在確認訴訟を提起されてしまう一歩手前までいきました。しかし、何とか相手保険会社を説得するだけの資料を出して譲歩を求めた結果、休業損害については認めてもらうことができました。
最終的な賠償金は、357万円でしたが、2割の過失相殺後の額ですから、弁護士介入が功を奏した結果であると考えています。