鼻の後遺障害慰謝料
鼻の後遺障害
鼻の後遺障害としては、①欠損を伴う機能障害、②欠損を伴わない機能障害があります。それぞれの後遺障害等級と認定基準は以下のとおりです。 ① 欠損を伴う機能障害 鼻の欠損を伴う機能障害については、次のように後遺障害等級と認定基準が定められています。
【鼻の欠損を伴う機能障害に関する後遺障害等級と認定基準】
等級 | 後遺障害の内容(認定基準) |
---|---|
別表第2 9級5号 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ※「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損を言います。 ※「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失を言います。 |
以上、鼻の欠損を伴う機能障害の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。
後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)
自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) | 弁護士基準 | |
---|---|---|
9級 | 245万円 (616万円) | 690万円 |
② 欠損を伴わない機能障害 鼻の欠損を伴わない機能障害については、後遺障害等級表に明示されていませんが、その機能障害の程度に応じて等級を認定することになります。
【鼻の欠損を伴わない機能障害に関する後遺障害等級と認定基準】
等級 | 後遺障害の内容(認定基準) |
---|---|
別表第2 12級相当 |
鼻呼吸困難又は嗅覚脱失が存するもの ※「嗅覚脱失」とは、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値が5.6以上の場合を言います。 |
別表第2 14級相当 |
嗅覚の減退のみが存するもの ※「嗅覚の減退」とは、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値が2.6以上5.5以下の場合を言います。 |
以上、鼻の欠損を伴わない機能障害の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。
後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)
自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) | 弁護士基準 | |
---|---|---|
12級 | 93万円 (224万円) | 290万円 |
14級 | 32万円 (75万円) | 110万円 |
注)12級の自賠責保険金額224万円のうち、93万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様です。