交通事故解決の流れ
泉総合にご依頼いただいた場合
1.ご依頼いただいた場合の事件解決までの流れ
2.ご依頼いただいた場合のメリット
① 治療中について(治療中にご依頼いただいた場合)
治療期間中に、相手方保険会社から頻繁に電話がかかってきたり、担当者によっては横柄な態度で接してくることもあるなど、相手方保険会社とのやり取り自体がストレスになる場合もあります。治療中に当事務所にご依頼いただいた場合には、ご依頼者様には治療に専念していただき、相手方保険会社とのやり取りは弁護士がご依頼者様に代わって行いますので、こういったストレスから解放されます。
また、治療によりケガが完治するのが一番よいのですが、きちんと治療を続けても後遺障害を残して症状固定となってしまう場合もあります。後遺障害が残ってしまうかどうかは治療中には分かりませんから、治療中は、症状固定後の後遺障害等級認定手続を見据えてご通院をしていただく必要があります。どのような点に気をつけてご通院いただくのがよいのか、主治医にどういったことを伝えた方がよいのか、などのご通院の際の注意事項についても、弁護士からご案内させていただいております。
ケガの内容や、通院状況によっては、症状固定になる前に、相手方保険会社から治療費支払い(治療費の一括対応)を打ち切られてしまうこともあります。そのような場合には、相手方保険会社に一括対応を継続してくれるよう弁護士の方で交渉いたします(ただ、治療費の一括対応は保険会社の義務ではありませんから、保険会社に強制的に継続させることはできません。)。
② 治療終了後について
治療終了時(治療終了後)には、ご依頼者様に、まず後遺障害等級認定の申請をするかどうかを決めていただくことになります。
後遺障害等級認定の申請をする場合には、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。等級認定にあたっては、後遺障害診断書の記載内容が重要となってきますが、当事務所にご依頼いただいた場合には、医師に後遺障害診断書を記載してもらうにあたって、事前に、どういったことを医師に話した方がよいか、どのような検査を実施してもらった方がよいかなどをお伝えすることができます。
後遺障害等級認定の申請を被害者請求でする場合は、後遺障害診断書以外にも自賠責へ提出するための書類を準備しなければなりません。当事務所にご依頼いただいた場合には、必要書類の収集自体は基本的にご依頼者様にしていただくことになりますが、書類の内容の精査や不備がないかなどのチェックは弁護士にお任せいただけますし、必要書類以外の補強資料がないかなども弁護士の方で検討可能です。
後遺障害等級認定の結果に不満がある場合は、異議申立をすることになります。異議申立を行うにあたり、新たな資料としてどのようなものが必要か、どこに何をお願いすればよいかなどにつき、弁護士が検討したうえでご依頼者様にお伝えいたします。また、医療照会が必要な場合は弁護士の方でこれを行い、異議申立書の作成も弁護士にお任せいただけます。
治療が終了し、後遺障害等級認定の結果が出ましたら(後遺障害等級認定申請をした場合)、弁護士の方で損害額を算定し、相手方保険会社と示談交渉を行います。交渉により、ご依頼者様にご納得いただける内容で話がまとまれば、そこで示談成立となります。
示談交渉が決裂した場合には、交通事故紛争処理センターでの和解あっせん手続の利用や訴訟提起により、最終的な解決を図っていくことになります。