上肢・下肢の醜状障害

醜状障害とは、外貌(頭部、顔面部、首などの上肢及び下肢以外の日常露出する部分)や上肢・下肢の露出面に目立つ傷跡が残ってしまった場合に、それを後遺障害として等級認定するものです。 醜状障害は、外貌醜状と上肢・下肢の醜状につき等級表で定められています。上肢・下肢の醜状の後遺障害等級と認定基準は以下のとおりです。

上肢・下肢の醜状

上肢・下肢の醜状については、次のように後遺障害等級と認定基準が定められています。

【上肢・下肢の醜状に関する後遺障害等級と認定基準】

等級 後遺障害の内容(認定基準)
別表第2
14級4号
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ※「上肢の露出面」とは、ひじ関節以下(手部を含む)を言います。
別表第2
14級5号
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ※「下肢の露出面」とは、ひざ関節以下(足背部を含む)を言います。

後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)

自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) 弁護士基準
14級 32万円 (75万円) 110万円

注)14級の自賠責保険金額75万円のうち、32万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。

部位別後遺障害慰謝料一覧

ご依頼をお悩みの方も、一度ご相談ください。
初回のご相談は無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
0120-260-105
【通話無料】電話でのご相談はこちら
平日 9:3021:00 / 土日祝 9:3018:30
お問い合わせは全国から受け付けております。