上肢・下肢の醜状障害
醜状障害とは、外貌(頭部、顔面部、首などの上肢及び下肢以外の日常露出する部分)や上肢・下肢の露出面に目立つ傷跡が残ってしまった場合に、それを後遺障害として等級認定するものです。 醜状障害は、外貌醜状と上肢・下肢の醜状につき等級表で定められています。上肢・下肢の醜状の後遺障害等級と認定基準は以下のとおりです。
上肢・下肢の醜状
上肢・下肢の醜状については、次のように後遺障害等級と認定基準が定められています。
【上肢・下肢の醜状に関する後遺障害等級と認定基準】
等級 | 後遺障害の内容(認定基準) |
---|---|
別表第2 14級4号 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ※「上肢の露出面」とは、ひじ関節以下(手部を含む)を言います。 |
別表第2 14級5号 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ※「下肢の露出面」とは、ひざ関節以下(足背部を含む)を言います。 |
後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)
自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) | 弁護士基準 | |
---|---|---|
14級 | 32万円 (75万円) | 110万円 |
注)14級の自賠責保険金額75万円のうち、32万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。