損益相殺
損益相殺とは
交通事故被害者が、当該事故に起因して利益を得た場合に、損害賠償額から控除することです。「利益」というとおかしな感じがしますが、分かりやすく言いますと、損害賠償請求できる損害項目中、その穴埋めがなされれば、損害賠償額に充当され、穴埋めされた額が、今後請求できる金額から控除されるということです。
損益相殺の例
- 自賠責保険から先に受領済みの金額がある場合には、その額は、損害賠償額の全体から控除されることになります。損害全体の一部として、先に自賠責保険分を受領したということになりますので、これは理解がしやすいと思います。
- 労災保険から給付された休業(補償)給付は、損害賠償請求でいうところの休業損害の補償に当たりますので、休業損害額から休業(補償)給付の額は控除されて損害額が計算されることになります(ただし、労災の休業(補償)特別支給金は、損益相殺の対象になりません)。
損益相殺で減額されるもの
- 受領済みの自賠責損害賠償額
- 労災の、受領済みの休業(補償)給付金、療養(補償)給付金、障害(補償)給付金、遺族(補償)給付金など。
- 健康保険法の傷病手当金 など
損益相殺で減額されないもの
- 被害者が自身で加入の自損事故保険金、搭乗者傷害保険金
- 労災の特別支給金
- 社会通念上相当額の加害者からの香典・見舞金(相当額を超える場合は損益相殺の対象)
- 生命保険金 など
損害賠償額の算定については泉総合までご相談ください
上記で説明した通り、損害賠償額の算定はさまざまな要因を考慮したうえで行われます。この点、泉総合法律事務所の弁護士であれば、それまでの豊富な経験を活かして、損害賠償額算定について、交通事故被害者の方にとって有利な算定結果が得られるよう、相手方と交渉することができます。
損害賠償額の算定についてご不安がある方は、まずは一度お気軽に当事務所へご相談いただければと思います。