後遺障害14級認定 休業損害の内払交渉難航するも、結果的には満額を獲得
[事例12]
ご依頼者様
50代男性
(会社員)
保険会社の提示額
ご依頼後
※保険会社から
提示される前の
ご依頼
提示される前の
ご依頼
320
万円
320
万
円
円
獲得!
賠償金 | 提示前→320万円320万円獲得 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級14級 |
症状 | 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫、右肩関節捻挫 |
受傷部位 | 上肢、むち打ち |
治療期間/受任時の治療状況 | 7か月/治療中 |
争点 | 後遺障害等級認定、休業損害、労災、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | 無し |
事故発生状況
Aさんが、車を運転し交差点において右折待機中、対向車線を走行してきた相手車両がセンターラインをオーバーし衝突してきたもの。その結果、Aさんは、むち打ち症、肩関節捻挫などのケガを負いました。
ご相談いただいた背景
Aさんは、まだ治療中でしたが、相手保険会社から休業損害の支払いを打ち切ると言われ、不安に感じたため、相談に来られました。
結果
休業損害については、交渉が難航しましたが、結果的には、満額回収でき、後遺障害は14級が認定され、既払金を除いた最終的な示談金は約330万円となりました。
解決のポイント
~後遺障害認定、休業損害、労働災害~
治療終了後、後遺障害認定を受けることができ、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益については、Aさんの満足できる金額で示談をすることができました。また、休業損害については、保険会社からの打ち切りを回避することはできなかったものの、労働災害に該当するため、労災の適用を申請するようにAさんに伝え、労災から休業給付を得ることにより、日々の生活費はこれにより確保することができました。
~労災、休業損害~
示談交渉時、保険会社は、当初打ち切り後の休業損害の支払を否認してきておりましたが、打ち切り後の期間についても労災の申請書において、主治医が休業による療養が相当である旨の診断がされていたことから、これを根拠資料として提出したところ、休業期間全部の休業損害の補償を受けることができました。
このように、休業損害の内払などについては、裁判外でのかつ治療中であったりしますと、交渉が難航することがあります。その場合には、相手保険会社以外から損害の補償ができないかを検討することも必要です。