損害賠償請求に関する質問
車での通勤中、コンビニに寄ったときの交通事故でも、労災は使えますか?
まず、交通事故によるケガでも、それが勤務途中や通勤途中のものであれば労災を使用することは可能です。特に過失割合に大きな争いがある場合などは、労災であれば過失が考慮されずに治療費などをねん出できるので、被害者にとって有利になります。
今回のご質問ではその途中でコンビニに寄られたとのことですが、これが合理的な通勤経路の範囲内であれば労災の適用対象となりますが、①コンビニが通勤経路からどれくらい離れているか、②コンビニに滞在していた時間などを考慮し、労災の適用対象外とされてしまう可能性もあります。この辺りは具体的な事情により結論が異なり、一概に適用されるかどうかを申し上げることはできませんので、ぜひ弁護士に相談ください。