休業損害に関する質問
事故時は無職だが、数週間後に働き始める予定だった場合、休業損害は請求できる?
交通事故のときは無職でも実は新しい職場の内定が出ており、数週間後から働き始める予定だったという場合、「就労の蓋然性」が認められる方には休業損害が認められる可能性があります。確かに、交通事故当時、無職である方には「休業」という概念は存在しないはずなので、休業損害は認められません。しかし、交通事故がなければ就職していた可能性が高いという方には、就職していれば得られていたであろう給与相当額が交通事故によって得られなくなったという損害が発生したといえ、これを加害者に請求することができます。
今回のご相談のケースですと、まさに数週間後に就労している蓋然性が高いため、そこで得られたであろう給与分につき、休業損害として請求ができるのです。
その他就職活動中の方などは、具体的事情により、基礎とする収入額や休業日数の算定方法などは変わってきますので、弁護士に相談されることをおすすめします。