損害賠償請求に関する質問

Q

交通事故で破けた服や壊れたPCについて、その分の賠償はしてもらえますか?

A

してもらえます。買った時期や値段の記憶があればそれを基にしたり、インターネットなどで現在の価格がわかればそれを基にしたりすることで、相手方に請求できます。ただし、その値段そのままが帰ってくるわけではありません。当然、買ってから今までの間に使用していることにより価値は下がっているからです。よって、この逓減分を計算し、残った価値分につき、加害者に請求することになります。

[質問 21]
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