損害賠償請求に関する質問

Q

交通事故で事故車扱いとなってしまった格落ちの損害を賠償させることは可能?

A

一定の条件を満たせば、賠償させることができる可能性があります。過去の裁判例をみると、格落ちの損害(「評価損」といいます。)を認めるかどうかについては判断が分かれているものが多いですが、判断要素としては、車種、走行距離、初年度登録の時期、損傷の部位、損傷の程度などが考慮されています。
一般化することはできませんが、実務上一応の目安として、外国車や国産人気車ですと、初年度登録から5年程度、走行距離で6万km程度以内であれば、その他の車種ですと、初年度登録から3年程度、走行距離で4万km程度以内であれば評価損が認められる可能性があるといわれています。
評価損が認められた場合、修理費の10~20%程度が認められることが多いです。
 前述のとおり、評価損の判断は事案によって分かれ、一般化することは難しいですので、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

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