交通事故の被害者が請求できるもの
交通事故の被害に遭った場合、加害者(相手損保)に対し請求することができるものは、おおよそ以下のとおりです。
1 治療費
ケガの治療にあたり掛かった実費。
【参考】治療費
2 通院交通費
通院に掛かった交通費。
【参考】通院交通費
3 休業損害
交通事故により休業したことで発生した減収分。
【参考】休業損害
4 傷害(入通院)慰謝料
ケガを負わされたことに対する精神的損害。
【参考】慰謝料
5 後遺障害・死亡逸失利益
後遺症が残存したとき、後遺症によって労働能力が低下することで、将来にわたり発生するであろう収入減。もしくは、交通事故により亡くなったことで、将来得られるはずだった収入が得られなくなった減収分。
【参考】逸失利益
6 後遺障害・死亡慰謝料
交通事故によるケガのために、後遺症が残り、後遺障害等級に認定された場合、等級に応じて補償される慰謝料。もしくは、交通事故により亡くなったことで補償される慰謝料。
【参考】慰謝料
7 その他
入院雑費や葬儀費など、固有の事情があれば請求することができます。
交通事故の被害者の方が相手保険会社(加害者)側に請求できるものは、事案によって異なる場合もあります。したがって、「自分の場合、何を相手保険会社に請求できるのだろう」と疑問に思われている方は、まずは一度、泉総合法律事務へご相談ください。
それぞれの事案に応じた個別具体的なアドバイスをさせていただきます。