弁護士に依頼すると示談金を増額できる理由

自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士(裁判)基準とは

慰謝料の算出には、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士(裁判)基準の3つの基準があると言われています。それぞれの基準とはどのようなものかを説明していきます。

ア 弁護士基準

弁護士基準は、裁判基準ともいわれ、慰謝料の基準としては、一番高額とされています。これにはさらに2種類の基準があり、骨折など重症のケガに用いられるⅠ表というものと、ムチ打ち症や打撲、捻挫など、比較的軽傷のケガに用いられるⅡ表という基準があります。いずれも、治療期間、入院日数、通院実日数等の情報を基に計算されます。

イ 任意保険会社の基準

任意保険会社基準は、任意保険会社各社が独自に決めている基準です。

ウ 自賠責保険の基準

自賠責保険基準は、いわゆる強制保険の基準であり、最低限補償されるべき基準となります。「事故日から最終治療日までの日数」と「実治療日数(実際に入院した日数、通院した日数)の2倍」を比べて少ない方に4300円を掛けて計算します。この基準が適用されるのは、ケガの損害全体(慰謝料以外に、治療費や通院交通費、休業損害など)が総額120万円の範囲内に収まっているということが前提です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料も、弁護士基準、任意保険会社基準、自賠責保険基準があり、弁護士基準が一番高いとされています。

弁護士が代理人となって交渉を行うことによって、慰謝料の基準としては一番高いと言われている弁護士基準を基礎として交渉を行うことができますので、慰謝料の金額がご自身で交渉されるよりも増額でき、その結果として最終的に受け取ることのできる示談金を増額できます。

示談交渉に長けていること

交通事故で被害者になることは一生に一度あるかないかの出来事です。保険会社の担当者は日々多くの事案を抱えて示談交渉を行っていますから、そのような相手と対等に示談交渉を進めていくのは相当大変であると言えます。

一方、弁護士は示談交渉を主な業務の一つとしている職業です。特に交通事故の事件を多く扱っている弁護士であれば、保険会社との示談交渉にも慣れており、どのように交渉を進めれば良い結果を得ることができるのかといったノウハウを持っています。そのため、弁護士に任せることによって、良い結果を得ることが期待できます。

裁判ができること

弁護士は代理人となって裁判業務を行うことができます。示談交渉においても、裁判を見据えて交渉を進めることができるため、できるかぎり示談金の増額をしたうえでの示談もまとまりやすいと言えます。

また、示談交渉が決裂したとしても、そのまま代理人として裁判を起こすことも可能ですので安心できます。

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