「弁護士費用特約」の適用範囲

弁護士費用特約とは

損害保険(任意保険)に付帯する特約の一つで、保険契約者などの被保険者(保険の適用対象者)が交通事故の被害に遭った際、被害者として加害者側に損害賠償請求をするための弁護士費用、および法律相談費用について自身が加入する任意保険会社が負担してくれるというものです。

弁護士費用特約の適用範囲

保険契約者本人以外でも使用可能な場合があります。
弁護士費用特約では、被保険者(保険の適用対象者)の範囲が比較的広く、契約の内容によっては、同居の親族だけではなく、別居の未婚の子(たとえば学業や仕事のために単身独居している子供など)も弁護士費用特約を使用できる場合があります。
保険の適用範囲が広い特約ですので、まずは保険約款(保険契約書)などを調べてみることをおすすめします。保険約款を調べてみてもよく分からない場合は、ご加入の保険会社に弁護士費用特約の使用可否をご確認ください。

弁護士費用特約の支払いの範囲

弁護士費用として300万円まで、および、相談費用として10万円までを保険会社が負担してくれますので、その範囲内であれば、弁護士費用を心配することなく弁護士に依頼することができます。
ただし、弁護士費用を300万円まで負担してくれるといっても、各保険会社において支払い基準があるようですので、各保険会社の支払い基準に従って支払われることになります。
なお、弁護士費用特約の上限額(300万円)を超えた場合は、自己負担となりますが、そうなるケースはほとんどありません。

弁護士費用特約が使えない場合とは

各保険会社の保険約款(契約書)の内容により、弁護士費用特約が使用できないケースもありますので、まずはご加入の自動車保険の保険証券をご用意のうえ、保険会社のお客様相談センターや保険代理店にご確認されることをおすすめします。
通勤中の事故や、仕事中の事故については、弁護士費用特約が使えないという契約になっている場合もあるようです。
また、弁護士に依頼をする前に、保険会社の承諾が必要とされるケースもあるようですので注意が必要です。
その他、契約上、法律相談費用は支払いできるが、弁護士費用の支払いはできないという場合もあるようです。

いずれにしても、どのような場合に使用できて、どのような場合では使用できないかはご加入の自動車保険などの保険契約の内容によって異なりますので、まずはご加入の保険会社にご確認いただくのが安心です。

ところで、弁護士費用特約の利用ができない場合は、弁護士費用などが全て自己負担となります。この場合には、弁護士を入れるメリットがあるかどうかという判断をしなければなりません。
弁護士を入れると増額できると聞いたのに、増額分よりも弁護士費用の方が高かったということは避けたいものです。具体的には、治療期間が3~4ヶ月程度の短期間での通院や、被害者にも一定程度過失割合があるようなケースでは、増額分よりも弁護士費用の方が高くなる傾向があります。
そのため、保険会社から示談金が提示されたあとにご相談・ご依頼いただく方が、①保険会社の提示額と②弁護士が介入した場合の増額見込み額をきちんと比較検討できるので、適切な賠償を得るためには好ましいと言えます。

ただし、「保険会社との対応が面倒・困難だ」という方にとっては、たとえ増額分よりも弁護士費用の方が高くなってしまったとしても保険会社対応のストレスが減らせることに大きなメリットを感じていただけるかと思います。その場合には、保険会社からの示談金提示を待たず、治療中の段階でもご相談・ご依頼いただければと思います。

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