「人身傷害保険」の適用範囲

人身傷害保険とは(基本)

自動車に搭乗中(契約者は搭乗中にかぎられない)の方が、傷害、後遺障害、死亡の損害を負った場合に、その治療費・休業損害から慰謝料などに至るまで、あたかも相手の保険から賠償を受けるように、自分の保険からお金を受け取れるというものです。

通常は、自分に過失がある場合などには、相手から賠償金を受け取ると過失相殺され、賠償金が減額されますが、自分の保険から受け取れば満額受け取れるというところが、大きなメリットです。極端に言えば、停まっている車に後ろから追突してしまったような、いわゆる100:0の事故の加害者がケガを負ってしまった場合にも、自分の過失割合に関係なく、同等の補償を自分のこの保険から受け取ることができます。

約款を確認

もし交通事故被害に遭ってしまい、加害者が任意保険に未加入の場合や、逆に、自分自身の過失が大きいような事故の場合には、人身傷害保険を使うことを検討した方がよいと言えます。その場合には、ご自身でその契約があるかどうか、また使えるかどうかを、保険証券や、保険約款で確認することが必要です。ご自身でご加入の保険会社に聞いてしまってもよろしいかと思います。

人身傷害保険が使えない場合とは

人身傷害保険の契約があっても、一定の場合には、保険会社の免責に該当し、この保険が使えないこともあります。例としては、以下のとおりです。やはり、約款などでその内容を確認しておくことが望ましいでしょう。

  • 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
  • 異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中に生じた損害
  • 被保険者が自動車の所有者などから承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
  • 無免許運転、薬物などの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって生じた損害
  • 自殺行為、犯罪行為によって生じた損害  など
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