弁護士に相談すべきタイミング
「弁護士に相談すると色々とメリットを受けられそうですが、いつ相談するのがよいのでしょうか」というご相談を受けることがあります。
そこで、弁護士に相談すべきタイミングなどについてお伝えいたします。
では、どのタイミングで法律相談を受けた方がよいのでしょうか。それは場合によって異なります。
1 弁護士保険特約がない場合
この場合には、弁護士費用を支払う必要がありますので、弁護士を入れるメリットがあるかどうかという判断をしなければなりません。
「弁護士を入れると増額できると聞いたのに、弁護士費用を払ったら少なくなってしまった。」ということはやはり避けるべきです。
その点を考えると、保険会社の提示が出たあとの方が、提示との比較ができるので、適切な賠償を得るためには好ましいと言えます。特に、3~4か月程度の短期間の通院であり、被害者様にも一定程度過失割合があるようなケースでは、弁護士費用を差し引く前から自賠責保険の方が高額になるケースもあります。
示談金について、ご依頼されている方の話を聞くと、打切り後の痛みの軽減目的での医療機関への通院費用として利用される方が多いです。治療終了後については、原則として裁判でも損害として認定してくれることはありません。したがって、示談金を少しでも確保しておくことで、将来の不安に備えることができますので、シビアに検討する必要があると言えます。
2 弁護士費用特約がある場合
(1)過失割合や既往症が特段ない場合
この場合には、裁判基準においても差し引かれるものが何もないので、受傷後すぐにご来所されることで、比較的長期間、弁護士に保険会社対応を委ねた上で、裁判基準で加害者保険会社に対して請求していくことができます。ある意味メリットしかないケースですので、お早めにご依頼されることをおすすめします。
(2)過失割合や既往症がある場合
この場合には、状況により判断が分かれると思います。
具体的には、特に、3~4か月程度の短期間の通院であり、特段休業損害もなく、被害者側にも2~3割以上過失割合があるなど減額要素があるようなケースでは、弁護士費用を差し引く前から自賠責保険の方が高額になるケースもあります。これは、自賠責への請求者側に7割以上過失割合がない場合には、交通事故被害者救済のために、過失割合の減額をしないという自賠責の過失割合の考え方があるためです。
このような場合には、必ずしも弁護士に依頼するメリットが多くない可能性があります。ただ、弁護士費用特約がない場合と異なり、自賠責の方に請求した上で、弁護士費用を保険会社に払ってもらえるので、時間以外の点では損になるということはないと考えられます(提示が出てからすんなり飲んだ方が早く支払ってもらえる)。
逆に、たとえば、比較的長期の入通院をされている場合であったり、休業損害が多額になりそうな方(主婦の方など)には、自賠責保険の120万円の枠を突破している可能性がありえます。このような場合であれば、多少過失割合があったとしても、自賠責を下回る可能性は必ずしも高くないですので、ご依頼するメリットがあるかもしれません。
これまでお話した通り、弁護士をいつ介入させるべきかというのは、被害者様や事故の状況によって異なります。
ただ、いずれにしましても、早期のうちにご依頼いただいた場合には、被害者様ご自身が保険会社対応をしなくてよいというメリットを受けられますので、弁護士に相談をしようか迷っているという方は、まずは一度、無料相談を行ってみるのもよろしいかと思います。