加害者が無保険の場合の事故

加害者が無保険であったと分かったときの対処法

加害者が無保険であった場合は、まず被害者側の保険で何か使えるものがないか検討されることが重要です。

もし、同居のご家族を含め、自動車保険に加入しており、その自動車保険に人身傷害保険などが付保されているのであれば、人身傷害保険を使用されることがよいと思います。

人身傷害保険などの加入がない場合であったとしても、加害者が自賠責保険に加入していたのであれば、自賠責保険には支払われる金額に一定の上限がありますが、自賠責保険へ請求をすることができます。加害者が自賠責保険への加入もない場合には、政府保障事業へ請求をすることができます。政府保障事業から支払われる金額は自賠責保険の上限額・基準にしたがって手続が行われています。

政府保障事業については、各保険会社の自賠責保険担当窓口に確認をしていただくと請求の仕方などについて教えてもらえるようです。

また、被害者にて健康保険や労災保険の利用ができるようであれば、積極的に利用した方が被害者側の利益になると言われています。

なお、当事務所では、被害者の方であっても、相手方の加害者が無保険であった場合はご相談をお受けいたしかねますので、何卒ご了承ください。

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