賠償請求を行う際に、必要となる書類や資料について

交通事故の被害に遭った場合、加害者(相手損保)に対して賠償金を請求することになります。では、その際に必要とされる資料とは一体どのようなものなのでしょうか?

ここでは、実際に必要とされる資料についてご説明していきます。

1 治療費

自己負担をした治療費(事故当初など病院に治療を支払った場合など)などの領収書類があれば、相手保険会社などに提出する必要があります。

【参考】治療費

交通事故治療:診療報酬明細書
交通事故治療:診療内容内訳書

2 通院交通費

通院交通費明細書を被害者にて作成して、相手保険会社などに提出する必要があります。

タクシー代や駐車場代については、必ず領収書が必要になりますので、使用した場合は、領収書を保管しておいてください。

【参考】通院交通費

交通事故通院交通費:通院交通費明細書

3 休業損害

<会社員などの場合>

勤務先に休業損害証明書を発行してもらい、事故前年度の源泉徴収票を添付してもらったうえで、相手保険会社に提出する必要があります。

<個人事業主の場合>

事故前年度の確定申告書の写しを提出する必要があります。確定申告書の写しには、収支内訳書(白色申告)もしくは青色申告決算書(青色申告)の写しも含めての提出が求められます。

その他にも資料の提出を求められるケースもあります。

<主婦の場合>

家事労働者として請求する場合は、住民票もしくは同居家族の氏名、年齢、属性などを記載した申告書の提出を求められることが多いです。

<会社役員の場合>

会社役員については休業損害が認められにくいのですが、事故前年度の決算書資料などの提出を求められることも多いです。

詳細は下記のリンクをご参照ください。

【参考】休業損害
交通事故休業損害:休業損害証明書

4 傷害(入通院)慰謝料

基本的には、相手損保にて取得している診断書、診療報酬明細書が資料となりますので、被害者側に取得していただく書類などはありません。

【参考】慰謝料

交通事故傷害(入通院)慰謝料:診断書
交通事故傷害(入通院)慰謝料:診断書2

5 後遺障害・死亡逸失利益

基本的には、事故前年度の収入証明が必要になります。

<会社員の場合>

事故前年度の源泉徴収票

<個人事業主の場合>

事故前年度の確定申告書の写し、収支内訳書(白色申告)もしくは青色申告決算書(青色申告)の写しの提出が必要です。

<主婦の場合>

基本的には必要な資料はありません。

<会社役員の場合>

会社の決算書や事故前年度の源泉徴収票など、案件により様々な資料の提出を求められることがあります。

<高齢者の場合>

収入を得ていた場合は、会社員や個人事業主などと同様の資料が必要になることに加え、事故前年度の年金振込通知書・年金決定通知書などの事故前年度の年金額が分かる資料の提出が必要になります。

詳細については、下記のリンクをご参照ください。

【参考】逸失利益

6 後遺障害・死亡慰謝料

相手保険会社を通して後遺障害申請を行う事前認定の場合は、被害者側が提出する資料は特にありません。

しかし、被害者請求にて後遺障害申請を行った場合は、後遺障害診断書、後遺障害等級認定料及び別紙理由書、自賠責保険金支払い通知書の各書類の写しの提出を求められます。

【参考】慰謝料

交通事故後遺障害・死亡慰謝料:後遺障害診断書

7 その他

死亡事故の場合は、相続人の確認のため戸籍謄本が必要になりますし、葬儀費を請求する場合(上限額がありますが)は葬儀費用の領収書を提出する必要があります。

以上となります。

適切な賠償金を請求するには、どうしても交通事故被害者の方がご自身で行うには無理があるケースがあります。ですので、まずは一度、交通事故対応に長けた専門家である弁護士などにご相談された方が安心だと思います。泉総合法律事務所では、適切な賠償金を獲得してきた実績が豊富にあります。また、当事務所の弁護士は、そのための交渉術や知識を身につけております。

「適切な賠償金を請求したい」とご希望の方は、是非とも泉総合法律事務所にご相談ください。初回相談(60分)は無料ですので、お気軽にお問い合わせいただけたらと思います。

ご依頼をお悩みの方も、一度ご相談ください。
初回のご相談は無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
0120-260-105
【通話無料】電話でのご相談はこちら
平日 9:3021:00 / 土日祝 9:3018:30
お問い合わせは全国から受け付けております。