相手の保険会社の対応が悪い・連絡が遅い場合
交通事故の被害者の方々にお話を伺っていると、「加害者側の保険会社から連絡がない・いつ来るか分からない」「保険会社が示談書をなかなか送ってこない」といったご不満から、「以降の治療費を支払わないと言ってくる(治療費支払い打ち切りの打診があった)」「提示してきた示談金・慰謝料が低すぎる」といったお悩みまで、保険会社に対するストレスが非常に大きいことがわかります。
保険会社は営利団体なので、自社が支払う賠償額は当然少ないに越したことはありません。
つまり、被害者にお金をできる限り払いたくないと思うのが通常で、そのための手段をさまざまに講じてくるのです。
よって、安易に保険会社の言葉を鵜呑みにしたり、漫然と信じたりしては、最終的に低額な賠償金での和解が成立し、受け取れる示談金も大きく減ってしまう可能性があります。
今回は、交通事故の被害に遭ったときの相手方保険会社の対応が悪いと感じたときの対処方について解説します。
1.保険会社の対応が悪い・連絡が遅い場合の対処法
実際の示談交渉においては、保険会社の担当者に対して以下に挙げるような不満を感じる人が決して少なくないようです。
- 対応が遅い・連絡がない
- 威圧的な態度や言動をされる
- 担当者が頻繁に変わり、きちんとした交渉ができない
- 専門用語を頻繁に用いられて言っていることがよくわからない
- 見下された対応をとられる
- 早く終わらせようとする、対応が事務的
上記のような対応をされると、つい感情的になったり、会話が面倒臭くなって納得ができないままでも示談に応じたりしてしまうかもしれません。
しかし、保険会社の担当者の態度や対応に不満がある場合、被害者は以下のような対策が可能です。
- メモ、録音などで交渉内容を記録する
- 保険会社の相談窓口に連絡・相談する
- 「そんぽADRセンター」を利用する
- 弁護士に交渉を一任する
相手の横柄な態度や、暴力的な物言いを何とかしたいということであれば、「後日忘れるといけないので録音させてもらいます」とあらかじめ断って録音するだけでも、担当者に対するプレッシャーとしては十分有効でしょう。
また、然るべき機関や窓口にクレームを言ったり相談したりすることで、担当者を変更してもらえたり、対応のスピードが上がったりする可能性があります。
しかし、相手方保険会社の対応が改善せずに辛いときには、自分で対応することをやめて「弁護士に依頼する」ことが、最も効果的な方法です。
保険会社も、交渉相手が法律の専門家である弁護士に変われば、対応が変わることが少なくありません。
また、弁護士に示談を依頼すれば、交渉のすべてを弁護士に任せられ、被害者は治療に専念することができます。
それだけでなく、弁護士による交渉で、損害賠償額の増額が期待できる場合もあります。
[参考記事]
交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!
2.示談金・治療費に関わる正しい対応
次に、「支払い拒否された」「示談金・賠償金に納得がいかない」などという場合に被害者ができる対応についてもご紹介していきます。
弁護士による解決事例とともに、ぜひ参考にしてください。
(1) 治療費支払い打ち切りの申出
保険会社が支払いをしてくれる賠償金の中で、「治療費」は大きな金額を占めるものです。
しかし保険会社は、事故後の治療開始から一定の期間が経過すると、「そろそろ完治したのではないですか?」「痛みが残っているなら後遺症の診断に移行して、治療は終了でよろしいのではないですか?」など、治療を終了するように働きかけてくることが多いです。
つまり、保険会社は「これより先は治療費を払わない」と言っているのです。
実務上、交通事故に多い頸椎捻挫(いわゆるむち打ち)の場合、早いと3ヶ月程度でこのような打診が来るようです。
[参考記事]
むち打ちで「治療打ち切り」を告げられた時の対処法
しかし、まだ痛みがあり、治療が必要な状態なのであれば、安易にこのような打診を受けてはいけません。
治療期間は、慰謝料の算定でも重要な要素となります。
[参考記事]
交通事故のリハビリは毎日通院?|慰謝料と通院日数・頻度の関係
被害者は医師の判断を仰ぎ、治療を止めるか続けるかを決定すべきです。例え「痛いというのは嘘ではないか」「もう症状が改善していないのでは」と言われたとしても、必ずしも保険会社の言いなりになる必要はありません。
また、ここで弁護士が介入した場合、医師の見解も聞きながら、保険会社と治療の延長交渉を行うことも可能です。どの程度の期間の治療が必要か、具体的な期間がある方が延長しやすいでしょう。
それでも治療延長が困難な場合は健康保険に切り替えて治療を継続することを検討すべきです。
中には「交通事故の場合は健康保険を使えない」という病院もあるかもしれませんが、そんなことはありません。然るべき手続きとれば交通事故でも健康保険は使えますので、弁護士のアドバイスを受けるべきです。
[参考記事]
交通事故と健康保険|使えないは嘘?デメリットはある?
泉総合法律事務所でも、頸椎捻挫などの受傷後4ヶ月で治療費打ち切りと言われた男性からご相談いただき、治療の延長をすることができた事例などがあります。
[解決事例]
40代会社員 頚椎捻挫などで後遺障害14級9号に認定され、賠償金250万円を獲得
(2) 納得できない後遺障害等級
交通事故による怪我の後遺症が残ってしまった場合、その後遺症について、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)から「後遺障害等級認定」を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益といった追加の賠償金を受け取ることができます。
後遺障害に関する賠償金は、何等級が認められるかによってその金額が大きく異なるため、正しい等級認定(適切な資料添付などが必要)が得られるかどうかというのは非常に重要です。
[参考記事]
後遺障害等級とは?認定機関による認定方法とその流れ
しかし、後遺障害認定において、手続のすべてを相手側の保険会社に任せてしまう、いわゆる「事前認定」を取った場合は、認定される後遺障害等級について不満が残る場合があります。
事前認定は、被害者が手続に煩わされることがない有難い制度にも見えますが、保険会社がどのような書類を提出しているのかを把握することもできず、正しい等級認定が受けられない可能性もあるのです。
[参考記事]
事前認定(加害者請求)とは?被害者請求との違い、メリットなど
このように、後遺障害等級に納得がいかない場合は、被害者請求で「異議申し立て」をすることにより再度審査をしてもらうことが可能です。
しかし、ただ闇雲に異議申し立てをしても、等級は変わりません。
正しい等級を得るためには、正しい検査結果や適切な内容の後遺障害診断書を準備し直して提出する必要があります。これには、弁護士のサポートが必要不可欠でしょう。
事実、事前認定の手続で、一部期間の医療関係の書類が自賠責事務所に提出されていなかったために非該当となった男性からのご依頼で、弁護士が異議申立を行った結果、14級の認定を獲得した事例もあります。
[解決事例]
20代男性 後遺障害非該当から異議申立で14級9号に認定、賠償金300万円を獲得
(3) 不満が残る示談金・慰謝料の提示額
治療が終了すると、保険会社から最終的な示談金の提示がなされます。
このうち、特に慰謝料については、ご自身で交渉してもなかなか増額することができません。
この点、弁護士に委任すると、裁判を行った時の賠償額の基準(裁判基準/弁護士基準)での交渉が可能となり、慰謝料を正当な金額まで増額することができることが多いです。
また、泉総合法律事務所では、慰謝料の増額はもとより、休業損害の獲得についても力を入れており、介入前には計上されていなかった主婦の休業損害を認めさせることができた事例があります。
[解決事例]
70代主婦 主婦休損認められ、相手保険会社提示額から110万円超のUP
3.保険会社の対応が悪い場合は弁護士へ相談
交通事故の被害に遭ったときの示談交渉は、加害者本人ではなく、加害者が加入している任意保険会社の担当者を相手に行うことが一般的です。
このような交通事故の示談交渉は、専門知識のない一般の方には負担となることが少なくありません。
また、怪我の治療や日頃のお勤めの合間に保険会社の担当者と交渉することが「精神的にも肉体的にも辛い」という場合もあるかと思います。
交通事故の示談交渉においては、弁護士に介入してもらうことで、トラブルが解消したり、そもそも基準が違うことにより有利に話を進めることができたりする場面が多くあります。
交通事故被害者の方は、早期の段階で弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の経験豊富な弁護士なら、普段から依頼者の方々の悩みに接しており、直に保険会社とも交渉もしているので、保険会社の手練手管については精通しています。
泉総合法律事務所には、これまでにたくさんの賠償金の増額交渉に成功してきたという実績があります。
保険会社の態度が悪いとご不満な方、適切な賠償金を獲得したいと希望される方は、是非とも当事務所の弁護士までご相談ください。