40代会社員 頚椎捻挫などで後遺障害14級9号に認定され、賠償金250万円を獲得
[事例100]
ご依頼者様
40代男性
(会社員)
保険会社の提示額
ご依頼後
※保険会社から
提示される前の
ご依頼
提示される前の
ご依頼
250
万円
250
万
円
円
獲得!
賠償金 | 提示前→250万円250万円獲得 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級14級 |
症状 | 頚部挫傷、腰部挫傷、左肩挫傷 |
受傷部位 | 上肢、むち打ち、背骨・体幹骨 |
治療期間/受任時の治療状況 | 6か月/治療中 |
争点 | 後遺障害等級認定、治療費打ち切り、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | 無し |
事故発生状況
Aさんが乗用車を運転して丁字路交差点を左折するために交差点手前にて停止していたところ、後方より走行してきたバイクに追突されたという事故でした。
ご相談いただいた背景
保険会社からの治療打ち切りの打診がありましたが、Aさんとしては治療を継続したいとのご希望で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
結果
後遺障害認定請求を行った結果、後遺障害14級9号に認定されました。また、その結果を踏まえ、相手方損保会社と交渉したところ、賠償金250万円を獲得することができました。
解決のポイント
~治療機関の延長、被害者請求、後遺障害等級認定~
保険会社から受傷後4ヵ月で打ち切りという話がありましたが、Aさんの症状や主治医の意見を基に受傷後6か月まで治療の延長をすべく、保険会社と粘り強く交渉したところ、治療期間の延長を認めてもらうことができました。
また、Aさんに痺れなどの症状が残存していたことから、後遺障害の被害者請求を行い、14級の後遺障害等級認定を受けることができました。
~後遺障害、治療期間の延長、治療の打ち切り~
その後遺障害の認定結果をもとに保険会社と交渉を行なった結果、早期に和解を成立させることができAさんにご満足をいただける結果となりました。
本件では、治療の必要性について、依頼者本人の症状や主治医の見解を保険会社に丁寧に説明することによって治療期間の延長を認めてもらうことができました。
保険会社から治療の打ち切りをされたあとにご相談・ご依頼をいただいても治療の再開を保険会社に認めてもらうことは非常に困難です。治療の打ち切りの打診があった時点で、すぐに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。