自動車保険 [公開日]2018年3月29日[更新日]2018年9月3日

路上教習中の事故の責任は誰が負う?運転手・教官・教習所の責任

【この記事を読んでわかる事】

  • 仮免許で事故を起こしてしまった場合、運転手はどんな責任を負うのか
  • 教官、教習所もまた、事故の責任を負うことになるのか
  • 路上教習中の車との事故の被害者になってしまった場合、どこに損害賠償請求をすべきか

自動車免許を取得する際、通常、自動車教習所に入所して、まずは仮免許を取得し、その後、実際の路上における練習を行い、最終試験に合格して本免許を取得することになります。

仮免許に基づく実際の路上における自動車の運転の練習のことを路上教習と言います。

路上教習では、生徒は、同乗する教習所の教官の指導の下、自動車を運転することになり、教官は特別のバックミラー、サイドミラー、ブレーキなどを活用して、教習中の交通事故の発生を回避することになりますから、普通、路上教習中に事故は起きません。

しかし、いくら教官でも、事故を回避するための措置が間に合わない事故に遭遇することはありますし、また、教官が事故の発生を回避すべく適切な措置を怠ることにより、事故が起きてしまうこともあります。

それでは、このような路上教習中の事故においては、誰が、どのような責任を負うことになるのでしょうか。また、路上教習中の車に交通事故を起こされてしまった被害者の方は、誰に損害賠償を請求することができるのでしょうか。

以下、路上教習中の事故の責任について、弁護士が解説します。

1.運転者の責任

(1) 仮免許でも自動車を運転する免許である

路上教習は、仮免許に基づく自動車の運転の練習です。この仮免許は、自動車の運転の練習や運転免許試験のための免許に過ぎません。しかし、通算3年以上の本免許取得者を同乗させ、その者の指導に服するという制限はあるものの、路上において自動車を運転する免許であることには変わりありません(道路交通法87条1項・2項)。

そのため、路上教習中の事故の責任は、原則として運転手にあるのです。

そして、運転手の具体的責任は、通常の事故の場合と同様、以下の3種類になります。

(1) 運転手の責任は3種類

  • 罰金・懲役(前科)といった刑事責任
  • 仮免許取消の行政責任
  • 被害者への損害賠償支払いといった民事責任

①刑事責任

仮免許中の運転でも不注意により人を死傷させた場合には、運転手は、刑事罰を科せられる可能性があります。

この点、仮免許の運転手の運転技術は未熟であり、路上教習中は同乗者である教官の指導の下に運転している以上、低速での追突など軽微な事故であれば、いきなり刑事罰を科せられることは少ないでしょう。

しかし、赤信号無視など故意の交通ルール無視などの悪質な事故であれば、たとえ仮免許中でも、いきなり刑事罰を科せられることはあり得ます。

②行政責任

仮免許中に事故を起こせば、一定の場合には、仮免許は取り消されます。具体的には、事故により人を死傷させた場合あるいは建物を損壊した場合です。

なお、もし仮免許を取り消された場合でも、補修などを経て、仮免許を再度取得することは可能です。

③民事責任

路上教習中の事故において、運転手は、不法行為責任(民法709条)に基づいて、被害者に生じた損害の賠償責任を負います。

仮免許とはいえ、路上において自動車を運転する以上、本免許に基づく運転同様の注意義務を負うのです。

もちろん、仮免許を取得した者は、はじめての路上での運転になるわけですから、細心の注意を払いながら運転すべきでしょう。

尚、損害賠償責任には時効がありますので注意が必要です。詳しくは「交通事故における損害賠償請求権の時効とは?タイムリミットは3年?」をご覧ください。

2.教官・教習所の責任

教官・教習所も不法行為(使用者責任)に基づく賠償責任を追うことがあります!

(1) 教官は単なる同乗者ではない

以上のとおり、路上教習中の交通事故の責任は、原則として、運転者にあります。

しかし、同乗していた教官は、単なる同乗者ではなく、仮免許に基づいて自動車を運転する者を適切に監督・指導する義務を負っており、事故発生の危険を察知すれば、これを適切に回避する措置を講じなければなりません。

(2) 教官は損害賠償責任を負うことがある

路上教習における教官は、運転手の隣に同席して、その運転について適切に指導するとともに、万が一の事故の発生を回避するために可能な限りの措置を講じる義務を負います。

そのため、こうした義務に違反したことにより、路上教習において交通事故が発生して第三者に損害が生じた場合には、教官は、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことがあるのです(民法709条)。

ただし、教官は、あくまでも実際の自動車の運転については、あくまでも補助的役割を担う立場ですから、教官の義務違反が認められるのは、よそ見をしていたなど、よほどの不注意があった場合に限られるでしょう。

ちなみに、このような教官の不法行為に基づく損害賠償責任は、単独事故により生徒が死傷した場合でも同様に生じます。

しかし、その場合でも、第三者に生じた損害賠償と同じように、教官の義務違反が認められる余地は、それほど大きくはありません。

(3) 教習所も賠償責任を負うことがある

教官の賠償責任が認められる場合には、教習所に対して、使用者責任に基づく賠償責任を認めることができます(民法715条)。

教習所は、教官を雇うことにより利益を得ているため、教官のミスにより賠償責任を負うべきであるとされているのです。

また、単独事故の場合でも、やはり教習所は、教官のミスについて、生徒との間の自動車教習契約上の義務違反を理由に損害賠償責任を負います。

3.自動車教習所総合補償保険

ここまでは、路上教習における事故により生じた損害を賠償する責任主体について説明してきました。

しかし、実際には、このような議論は不要になることが多いです。なぜなら、ほとんどの自動車教習所は、自動車教習所総合補償保険なる保険に加入しており、路上教習中の事故を含む自動車教習所での事故により生じた損害については、同保険の適用により広く補償されることになるからです。

また、同様に、ほとんどの自動車教習所は、運転免許取得者教育見舞金保険なる保険に加入していますから、教習中の事故により生徒が負傷した場合などには、同保険の適用により生徒に見舞金が払われることになります。

4.仮免許中に任意保険に入ることはできるのか

それでは、通っている教習所が自動車教習所総合補償保険に加入していない場合、万が一の事故に備えて任意保険に加入することはできるのでしょうか。

結論から言えば、仮免許中でも任意保険の対象とすることは可能です。

ただし、任意保険の中には、当然に仮免許中の事故を保険の対象範囲にしているものもあれば、そうでないものもあることに注意しましょう。

また、路上教習の話からはそれてしまいますが、仮免許取得中の自動車運転において法律により決められた2つのルール、すなわち、①指導者である本免許取得者を同乗させていること、②仮免許練習中のプレートを掲示すること、を守らない場合には、保険適用外になるので注意しましょう。

その他、自動車保険について詳しく知りたい方は「自賠責保険と任意保険の違い」をご覧ください。

5.まとめ

路上教習中の交通事故は、仮免許取得中の運転手による事故です。とはいえ、仮免許でも路上において自動車を運転する免許であることには変わりありませんから、路上教習中の事故の被害者に対する損害賠償責任は原則として運転手が負います

また、運転手は、それ以外に刑事罰や仮免許の取消などの処分を受ける可能性があります。

なお、路上教習中の交通事故の責任を負うのは必ずしも運転手だけに限られるわけではありません。指導者として同乗する教官、あるいは、教官を雇用している教習所の責任も問われるケースがあります。

ただし、ほとんどの教習所は、こうした教習中の事故に備えて、自動車教習所総合補償保険等の保険に加入しているため、実際には、保険会社により被害者に対する損害賠償は行われます。

もし教習所がこうした保険に加入していない場合には、ご自身で仮免許取得中の者を対象とする任意保険に加入しておくことは可能です。

路上教習中の交通事故の損害賠償責任の問題は、通常の交通事故に比べて特殊性のある事故です。
このような事故の被害者になってしまったときには、自己判断せず、一度、交通事故のトラブルに精通した弁護士に相談してみることをおすすめします。

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