車線変更事故の過失割合|10対0になるケースはある?
交通事故と言えば、交差点におけるものや後ろからの追突事故が多数ですが、車線変更の際に交通事故が起こるパターンも多いので注意が必要です。
車線変更の際には、無理な割り込みや指示器(ウィンカー)を出さないままの車線変更、急な追い越しなど、さまざまな危険行為が行われる可能性があるため、横から・後ろからの接触事故が起こりやすいのです。
このような車線変更による事故が起きた時、加害者と被害者の「過失割合」は、どのくらいになるのでしょうか?
今回は、車線変更(進路変更)に伴う交通事故の基本的な過失割合について説明します。
1.過失割合の基準
交通事故の過失割合とは、事故の結果に対する被害者と加害者それぞれの責任の割合のことです。
被害者に過失割合が認められると、その分、加害者に請求できる賠償金の金額が減ってしまいます。
過失割合については、裁判所により事故の態様ごとの適切な割合の基準が決められています。
被害者が加害者の保険会社と示談交渉をする際には、その基準をあてはめて双方の過失割合を認定する必要があります。
示談交渉においては、当事者が自由に過失割合を定めることができるので、双方が納得したら、その過失割合になります。
しかし、多くの場合、過失割合について、保険会社側が独自の意向に基づいて過失の主張をしてきます。
たとえば、被害者の過失を過大に主張してくるケースはよくあるものです。
保険会社から不当に高い過失割合を割り当てられたとき、被害者が納得したら、その過失割合が有効になってしまいます。
そこで、示談交渉に臨むときには、正しい過失割合についての知識をもって、相手から不当に高い過失割合を割り当てられないように注意する必要があるのです。
[参考記事]
交通事故における過失相殺とは何か?わかりやすく解説
2.車線変更事故の基本の過失割合と修正要素
では、以下で車線変更の際の基本的な過失割合を見ていきましょう。
(1) 基本の過失割合
車線変更の際に接触事故が発生した場合の過失割合は、以下の通りです。
車線変更をした前方車が70%:後方の直進車が30%
前方車が右から左へ車線変更するときも、左から右へ車線変更するときも、過失割合は同じです。
また、追い越し車線か通常車線かという違いもありません。
そもそも、道路交通法上、車両はみだりに進路変更してはなりませんし、後続車の速度や方向を急に変更させることとなる恐れがあるときは進路変更してはなりません。
したがって、車線変更によって起きたの事故の原因は、基本的に前方車が急な車線変更によって危険を発生させたことによると考えられるので、前方車の過失が大きく、過失割合が70%となります。
他方、後方車も、前方車による方向指示器などを見て、適宜減速するなどの措置をとることができます。
それによって交通事故を避けることができたのにそうしなかったことに過失があるとされ、30%の過失割合が認められます。
(2) 修正要素について
上記の70:30というのは「基本の過失割合」ですが、この割合はさまざまな要因によって修正される可能性があります。
過失割合の修正原因となる要因のことを、「修正要素」と言います。
過失割合の修正要素には、過失割合を加算する要素と減算する要素があります。
車線変更の事故における過失割合の修正要素は、以下の通りです。
①後方の直進車の加算要素
- 時速15㎞以上の速度違反:+10%
- 時速30㎞以上の速度違反:+20%
- 後ろの車がゼブラゾーンを走行:+10~20%
- 後ろの車に著しい過失あり:+10%
- 後ろの車に重過失あり:+20%
まず、後方の直進車がスピード違反をしていると、車線変更に伴う事故を避けがたくなるので、後方車の過失割合が上がります。
スピード違反の程度が上がると、過失割合がさらに多く加算されます。
また、後方車がゼブラゾーンを進行していた場合にも、過失割合が足されます(ゼブラゾーンは通行が禁止されるわけではありませんが、基本的に車両がむやみやたらに通行することを予定していない部分です)。
具体的なケースに応じて10~20%加算されます。
著しい過失とは、通常予定されているものを大きく超えるような過失です。
たとえば、酒気帯び運転やスマホを見ながらの運転などの著しい前方不注視などが該当します。
重過失は、故意とも同視しうるような悪質な過失です。
たとえば、酒酔い運転や無免許運転などが該当します。
②後方の直進車の減算要素
後方の直進車の過失割合の減算要素とは、つまり「前方車の過失割合の加算要素」でもあります。
- 進路変更禁止場所の場合:-20%
- 車線変更の合図無し:-20%
- 後ろの車に初心者マークあり:-10%
- 車線変更車に著しい過失あり:-10%
- 車線変更車に重過失あり:-20%
交差点内などの進路変更禁止場所では、車線変更が予定されていません。それにもかかわらず前方車が車線変更をすると、後続車は予測ができず危険が発生するので、前方車の過失割合が上がり(後方車の過失割合が下がり)ます。
車線変更の合図なしに車線変更が行われた場合にも、後方車は事故を避けにくくなるので、前方車の過失割合が上がります。
後方車が初心者マークをつけていたときには、前方車における注意義務の度合いが高まるので、後方車の過失割合が下がります。
前方車に上記で説明した通りの「著しい過失」や「重過失」があった場合にも、それぞれ過失割合が加算されます。
(3) 被害者の過失が1割で済むケース|死角・ウインカー無しなど
車線変更に伴う事故が発生したとき、被害者(後方車)の過失割合は基本的に30%ですが、上記のような修正要素によりこれを20%や10%に抑えられるケースもあります。
これまでに説明した通り、事故現場が進路変更禁止場所であったり、前方車が方向指示器を出していなかったり、死角から車線変更をしてきたり、車間距離が短いのに急に車線変更をされたりした場合は、前方車両の過失割合が上がるので、後方車両の過失割合が下がります。
また、追い越し際の車線変更のケース(後ろを走行していた車が自分の車両を追い越し、追い越し直後に充分な車間距離を取らずに無理やり直前に割り込んできた場合など)では、前方車両の過失割合が非常に高くなるので、後方車の過失割合が1割以下になる可能性もあります。
3.過失割合のお悩みは弁護士へ相談を
車線変更による交通事故の場合、基本的に前方車両に大きな過失割合が認められますが、後方車両がスピードオーバーしていた場合や著しい前方不注視があった場合などには、後方車両の過失割合が高くなるケースもあります。
交通事故後、加害者側の保険会社と示談交渉をしているときに、割り当てられた過失割合に納得できないケースでは、弁護士に相談することで割合を正当な数字に修正できる可能性があります。
[参考記事]
交通事故の過失割合|もめる・ごねる相手に納得いかない場合の対処法
とはいえ、過失割合の修正が認められるには、事故当時の状況を客観的に証明できる証拠が必要です。
「過失割合を10:0にするにはどうしたら良いのか?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まずは弁護士にご相談ください。
こちらの過失割合が下がると、受け取れる賠償金が増額されます。
過失割合に関して疑問があるならば、交通事故に積極的に取り組んでいる泉総合法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。