交差点事故の過失割合と決定要素|点滅信号、一時停止、優先道路
交差点は、交通事故が非常に発生しやすい場所ですが、交差点で事故が発生したときには、被害者と加害者双方の過失割合を決めることが重要です。
交差点の交通事故では、信号機の有無や色、道路幅や一時停止義務の有無、事故車の位置関係などにより、適用される過失割合の基準が大きく変わってきます。
今回は、交差点における交通事故の過失割合の考え方について、交通事故に詳しい泉総合法律事務所の弁護士が解説します。
1.過失割合の基準について
過失割合とは、交通事故発生について、各当事者がどれだけ落ち度があったかという割合です。その割合に基づいて、その交通事故によって発生した損害を当事者それぞれで負担することになります。
基本過失割合が100:0という事故態様はかぎられており、それに該当しない事故態様の場合には、どちらか一方が100%悪い、ということは直ちには言えませんので、基本的には、どちらにもある程度の過失があるということになります。
特に、交差点では、どちらかが一方的に信号無視をしたというようなケースでもないかぎり、どちらにも何らかの過失が認められるものです。
そして、交通事故の過失割合については、過去の裁判例から、事故態様が類型化されており、実務上、ある程度機械的に過失割合を判断することができます。
裁判をするときや示談交渉を進めるときには、基本的にその過失割合の基準に従って決定していくことになります。
2.交差点事故の過失割合
過失割合を決定する要素にはいろいろなものがありますが、基本的に、道路交通法違反をしていると、高い過失割合を割り当てられることになります。
交差点で交通事故が起こったときには、以下のようなルールが当てはまります。
(1) 信号機の色による交通指示
道路交通法上、信号機による指示を守るべき義務があります(道路交通法7条)。
そこで、交差点に信号機が設置されている場合、必ず信号機による指示は守らねばなりません。信号無視をしていると、大きな過失割合を割り当てられます。
また、信号機の色の意味についても、理解しておくべきです。
青信号は進行しても良いことを意味し、赤信号は交差点内に進入してはいけないことを意味しますが、問題は、黄信号のケースです。
黄信号の場合、原則として、停止線上で停止しなければなりません。例外的に黄信号でも進行してよいのは、スピードを出しているので、停止線上で安全に停止することが難しいケースのみです。
そこで、停止線で安全に停止できるにも関わらず黄信号でもかまわず進行した場合には、相応に高い過失割合を割り当てられてしまいます。「黄信号だから、突っ切ってしまってもよい」という考え方は誤りです。
(2) 直進車や左折車は右折車に優先
交差点の車両では、直進車、左折車、右折車の3種類があります。
これらについても優先関係があります。
道路交通法では、右折車は、直進車や左折車に劣後します(道路交通法37条)。右折しようとしているときには、直視車や左折車に道を譲らないといけません。
そこで、直進車または左折車と右折車が接触した場合、基本的に右折車の過失割合が高くなります。
(3) 左方車優先
1つの交差点に複数の車が入ってくるとき、左側の車両と右側の車両があります。
たとえば、一方当事者が南側から交差点に入り、他方当事者が西側から交差点に入るケースなどでは、西側の車両が左方車、南側の車両が右方車となります。
この場合、左方の車が優先するという原則があります(道路交通法36条1項1号)。
そこで、交差点に進入するとき、自分の左側から進入してくる車両があれば、道を譲りましょう。そうしないと、自分の過失割合が高くなってしまいます。
(4) 徐行義務
交差点に進入して、右折や左折をしようとするときや、自車の走行する道路が非優先道路である場合には、交差点に進入するとき、徐行すべき義務を負います(道路交通法34条1項2項、36条3項)。
このようなケースで、徐行せずにそのままの速度で交差点に進入すると、高い過失を割り当てられることになります。
(5) 自動車と単車なら単車が有利
交差点に進入する車両には、いろいろな種類のものがあります。
四輪車同士、単車同士、自転車同士など、同じ種類の車両であれば条件は対等ですが、異なる種類の車両間の交通事故の場合、過失割合が変わります。
自動車と単車の事故の場合には、車両同士よりも単車に有利な基本過失割合になっています。
単車の場合、四輪車同士のケースと比べて単車の過失割合が10%程度、少なくなります。
(6) 自動車(単車)と自転車なら自転車が有利
自動車や単車が自転車を相手に交通事故に遭うこともあります。
この場合にも同車種同士の交通事故とは過失割合が変わります。
そこで、自動車や単車と自転車が交差点で交通事故に遭ったとき、自転車の過失割合はかなり低くなります。
四輪車を運転していて交差点を通行するときに、近くを単車や自転車が通行していたら、交通事故を起こしたとき自動車の過失割合が高くなってしまうことが予想されるので、くれぐれも慎重に運転しましょう。
3.交差点での事故の過失割合を決める要素
交差点での事故の過失割合を決める要素としては、以下のようなものがあります。
(1) 信号機の有無
信号機がある場合には、信号無視をしている側の過失割合が非常に大きくなります。車両同士であれば、基本的には信号無視の車両の100%過失です。
(2) 優先道路の有無
優先道路がある場合には、優先道路を走行している側の過失割合が小さくなります。
(3) 道路幅の違い
明らかに広い道路と明らかに狭い道路が交わる交差点では、広い道路上を走行していた車両の過失割合が小さくなります。
(4) 一時停止義務の有無
一方の道路に一時停止義務がある場合などには、一時停止義務のある道路を走行している車両が一時停止しないと、義務違反をした車両の過失割合が上がります。
4.様々なパターンでの過失割合の例
以下では、実際に交差点で交通事故が発生したときにどのくらいの過失割合になるのか、さまざまなパターンの交通事故での過失割合の例を、ご紹介します。
なお、以下で紹介するケースは、特に断りない場合、すべて四輪車同士の交通事故のものです。
(1) 信号機のある交差点での直進車同士の交通事故
信号機のある交差点で、直進する四輪車同士が接触した交通事故の過失割合は、以下の通りです。
信号機の色 | 過失割合 |
---|---|
青と赤 | 青信号車0%、赤信号車100% |
青と赤 | 黄信号車20%、赤信号車80% |
赤と赤 | 双方50% |
(2) 信号機のある交差点での右折車と直進車の事故
次に、信号機のある交差点で、直進する車両と右折する車両の交通事故のケースを見てみましょう。
直進車の信号機の色 | 右折車の信号機の色 | 直進車の過失割合 | 右折車の過失割合 |
---|---|---|---|
青 | 青 | 20% | 80% |
黄 | 青信号で進入し、途中で黄信号に変わって右折 | 70% | 30% |
黄 | 黄 | 40% | 60% |
赤 | 赤 | 50% | 50% |
赤 | 青信号で進入して、途中で赤信号に変わって右折 | 90% | 10% |
赤 | 黄信号で進入して、途中で赤信号に変わって右折 | 70% | 30% |
赤 | 青矢印信号 | 100% | 0% |
(3) 信号機のない交差点での直進車同士の交通事故
信号機のない交差点で、直進車同士が接触した出会い頭の交通事故の過失割合は、以下のとおりです。
減速の有無 | 左方車の過失割合 | 右方車の過失割合 |
---|---|---|
同程度の速度 | 40% | 60% |
左方車減速せず、右方車減速 | 60% | 40% |
左方車減速、右方車減速せず | 20% | 80% |
減速の有無 | 広路車の過失割合 | 狭路車の過失割合 |
---|---|---|
同程度の速度 | 30% | 70% |
広路車減速せず、狭路車減速 | 40% | 60% |
広路車減速、狭路車減速せず | 20% | 80% |
減速の有無 | 規制のない車の過失割合 | 一時停止規制車の過失割合 |
---|---|---|
同程度の速度 | 20% | 80% |
規制なし車減速せず、一時停止規制車減速 | 30% | 70% |
規制なし車減速、一時停止規制車減速せず | 10% | 90% |
一時停止規制車が一時停止後進入 | 40% | 60% |
一方通行道路違反があった場合、一方通行違反車80%、無違反車20%
一方が優先道路であった場合、優先道路車10%、非優先道路車90%
(4) 信号機のない交差点での右折車と直進車の交通事故
信号機のない交差点において、右折車と直進車が接触した交通事故での過失割合は、以下の通りです。
対向方向から進入 | 直進車20%、右折車80% |
---|---|
右折車が左方、直進車が右方 | 直進車40%、右折車60% |
右折車が右方、直進車が左方 | 直進車30%、右折車70% |
右折車が狭路から広路に出た場合 | 直進車20%、右折車80% |
右折車が広路から狭路に入る場合 (直進車が入ってきた方向《対向方向》へ入るケース) |
直進車60%、右折車40% |
右折車が広路から狭路に入る場合 (直進車が進行する同じ方向へ入るケース) |
直進車50%、右折車50% |
右折車に一時停止規制あり、直進車に規制なし | 直進車15%、右折車85% |
直進車に一時停止規制あり、右折車に規制なし(右折車が左方) | 直進車70%、右折車30% |
直進車に一時停止規制あり、右折車に規制なし(右折車が右方) | 直進車60%、右折車40% |
直進車優先道路、右折車非優先道路 | 直進車10%、右折車90% |
直進車非優先道路、右折車優先道路 (右折車が、直進車が入ってきた方向《対向方向》へ入るケース) |
直進車80%、右折車20% |
直進車非優先道路、右折車優先道路 (右折車が、直進車と同一方向へと入るケース) |
直進車70%、右折車30% |
(5) 単車や自転車の場合
以上はすべて四輪車同士の交通事故における過失割合ですが、事故の当事者が単車や自転車になると、過失割合が変わります。
自動車対単車の場合、単車に10%ほど有利に修正されます。
自動車対自転車の場合には、自転車に20%ほど有利に修正されます。
5.過失割合の修正要素
以上、ご紹介してきたのは「基本の過失割合」です。これは、事故のパターンごとに基本となる過失割合ですが、実際の交通事故のシーンでは、事故の状況はさまざまです。そこで、いろいろな要素によって、基本の過失割合は修正される可能性があります。
このように、基本の過失割合を修正する要素のことを、「過失割合の修正要素」と言います。
過失割合の修正要素には、以下のようなものがあります。
(1) 過失割合の加算要素
過失割合の加算要素とは、そのような事情があると、過失割合が上がる要素のことです。
たとえば、時速15キロメートル以上の速度違反がある場合や著しい脇見運転がある場合など、著しい過失がある場合には、その車両の過失割合が+10~15%となります。
時速30キロメートル以上の速度違反や酒酔い運転、無免許運転などの重過失がある場合には、その車両の過失割合が15~20%程度加算されます。
右左折車が合図を出さなかった場合には、合図を出さなかった方の車両の過失割合が+10%程度加算されます。
右折車が、相手の直近を右折したり、大回り右折、早周り右折などをしたりすると危険なので、右折車の過失割合が5~10%程度、加算されます。
徐行すべき車両が徐行しなかった場合には、10%程度過失割合が加算されます。
(2) 事故現場の状況による修正要素
たとえば、事故現場が見通しの良い道路であった場合、広路車や左方車の過失割合が減算されることがあります。事故時が夜間であることが過失割合に影響することもあります。
6.過失割合に納得がいかない場合は弁護士に相談を
交差点事故に遭ってしまった場合、被害者の方がご自身で示談交渉をすると、ほとんど一方的に保険会社が過失割合を決定してしまいます。
「過失割合に納得できない」と言ったり「過失割合が高すぎると思う」と言ったりしても、保険会社が過失割合を修正することはほとんど期待できません。
相手の言うままに示談をしてしまったら、不当に高い過失割合が割り当てられて大きく過失相殺されすぎてしまう可能性もあるのです。一度、示談をしてしまったら、基本的にやり直すことはできませんから、示談をする前に過失割合の見直しを求めることが必要です。
過失割合に納得ができない場合や適正な過失割合がわからないという場合には、まずは一度、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。適正な過失割合をご案内いたします。