交通事故の過失割合は誰が、どう決めるのか?
交通事故に遭うと、必ずと言って良いほど話にあがるのが「過失割合」という言葉ではないでしょうか。
今回は、交通事故の過失割合について、誰が・どのように決めるのかといったことを解説します。
1.「過失割合」とは?
(1) 過失とは
交通事故が発生するのは、運転者の不注意が原因の一つとして考えられます。
たとえば、「脇見をしていたために、前の車に追突してしまった」といった事故の場合、追突した車の運転者が前方不注意であったために事故が起きたといえます。
こうした運転者の不注意を「過失」と言います。
(2) 過失割合とは
交通事故は、加害者の一方的な不注意による事故(例えば「停車中に後ろからぶつけられた」等の追突事故)以外では、加害者と被害者双方の不注意で起きることが多いものです。
交差点での出合い頭の事故や、走行中の車線変更の際の事故などは、程度はどうであれ双方に不注意(=過失)があったと認められるでしょう。
この場合、加害者の損害賠償額を、被害者の過失に応じて減額することになります。
被害者の過失に応じて減額をする割合のことを「過失割合」と言います。
2.過失割合は誰が決めるのか
交通事故に遭うと、加害者側の任意保険会社から「事故の過失割合については、○対○で考えている」との連絡があることが多いです。
こうしたことから、交通事故の過失割合は保険会社が決めていると思われる方も多いのではないでしょうか。
結論としては、過失割合は最終的に示談の際に当事者双方の合意によって決められることになります。よって、保険会社の言う過失割合は、あくまでも保険会社の提案であり、それに基づいて事故の当事者が判断して最終的に決定することになるのです。
3.過失割合の判断基準
では、保険会社はどのように過失割合を判断しているのでしょうか。過失割合の判断基準となるようなものはあるのでしょうか。
(1) 判例タイムズが参考にされる
多くの保険会社は、「民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準」(別冊判例タイムズN0.38 東京地裁民事交通訴訟研究会編著)を参考に過失割合を判断しています。
これは、過去の裁判例などを基に、様々な事故形態をパターン化し、それぞれのパターンに道路交通法の優先権や、運転慣行から基本的な過失割合の考え方を示したものです。
また、事故発生時の様々な状況や事情を考慮して過失割合を修正できるよう、「修正要素」が設定されています。
もちろん、事故現場の状況や事故状況も千差万別ですので、「民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準」にはない事故態様の事故も発生することもあります。
そうした場合は、「民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準」にあるもののうち、近い事故態様の例を準用して判断することもありますし、過去の裁判例から近い事故状況のものを探し、その裁判例をもとに過失割合を判断するということもあります。
(2) 過失割合の具体例
「民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準」にある具体的な例を2つほどご紹介させていただきます。
①対向の四輪車同士の事故、直進車・右折車ともに青信号で交差点に進入した場合
基本割合は直進車20%、右折車80%となっています。そこから修正要素があるかどうかを考慮して過失割合を判断します。
修正要素としては、速度違反や、右折車の徐行なし、合図なしといったものもあります。
②直線路直進車と突き当り路右折車との事故
同じ幅の道路ならば、基本割合は直進車30%、右折車70%となっています。
(道路の幅が違ったり、一時停止の規制、優先道路がある場合は基本割合も変動します。)
修正要素としては、やはり速度違反や徐行なし、合図なしといったものになるでしょう。
[参考記事]
右直事故の過失割合|様々な事故パターンを表で解説!
[参考記事]
側面衝突交通事故!車同士で横から突っ込まれた場合の過失割合
4.まとめ
このように、過失割合を判断するためには、「民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準」をもとに判断をすることになります。
しかし、実際の交通事故が発生する状況は千差万別であり、個別の事情もありますので、上記基準をもとにしつつも柔軟な判断が求められます。
修正要素があれば過失割合が変化する可能性もありますので、保険会社の主張飲みを鵜呑みにせず、被害者も法的な根拠を元に自身の主張をすべきです。
過失割合の判断については専門的な知識も求められますので、交通事故の被害に遭われた方は、一度、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士が臨めば、効率的に証拠収集をした上で交渉しますので、結果として納得のいく過失割合の認定がなされる可能性が高まります。