過失割合 [公開日]2018年6月22日[更新日]2021年9月9日

交通事故の過失割合|もめる・ごねる相手に納得いかない場合の対処法

多くの場合の交通事故示談で争点となるのが「過失割合」です。

事故の被害者の方のなかには、保険会社から過失割合を提示されて初めて事故への責任があることを知り、ご自身の過失割合に納得できないという方も少なくないようです。

相手方の保険会社が提示する過失割合は、支払う保険金を抑えるために最大限加害者に有利になるように算定されていることがあります。

それ以上に問題なのが、交通事故の過失割合に相手が納得しない・認めないことため示談でもめる場合や、相手方のたちが悪く、過失割合のゴネ得を狙い、示談がなかなか成立しない場合があることです。

今回は、事故の過失割合について相手が納得しない・認めないことで、事故の過失割合が決まらないときの対処法をご説明します。

1.交通事故の過失割合の決め方

相手にこちら側の主張する過失割合を納得させるには、まず、過失割合がどのように決まるのかを知っておく必要があります。

(1) 示談では過失割合は当事者の合意による

過失割合について最終的な判断ができるのは裁判所です。
しかし、過失割合についての争いは、すべて裁判所に持ち込まれているわけではありません。

示談では、当事者双方の合意に基づいて過失割合を決することになります。

もっとも、通常、事故の被害者・加害者に、法律の知識はありません。そのため、当事者双方の保険会社が間に入って協議した結果に、各当事者が合意することで示談は成立します。

それゆえ、たとえば「信号が黄色に変わったのに無理やり道路を渡ってきた。交通事故の過失は、相手にもあるはず。」などと、加害者が事実に反することを言いごねていても、加害者側の保険会社はその主張を無下にすることができません。

(2) 保険会社の主張の法定根拠

しかし、いくら本人がごねているだけだったとしても、相手側の保険会社の主張には、法的な根拠が必要になってきます。

保険会社は、基本的に、以下の基準を参考に、実際に起きた事故と照らし合わせて該当類型を見極め、双方の責任がどのくらいの比率になるかを算定することになります。

  • 「民事交通訴訟における過失相殺の認定基準」(別冊判例タイムズ38号)
  • 「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部編)
  • 「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター編)

これらは、多数の裁判例を元に作られた基準であり、裁判所も相当程度参考にしている者です。仮に加害者がごねているだけだとしても、相手の保険会社は、このような法的な根拠を使ってその主張をしてくるでしょう。

しかし、一定の類型に該当するような事故であったとしても、何もかもがまったく同じということはないはずです。修正要素があれば、過失割合が変化する可能性もありますので、保険会社の主張飲みを鵜呑みにせず、被害者も法的な根拠を元に自身の主張をすべきです。

もっとも、事実と異なる主張をされていれば、それに対して反論できるだけの根拠や証拠を示さなければなりません。

交通事故の過失割合は誰が決めるのか?

[参考記事]

交通事故の過失割合は誰が、どう決めるのか?

2.過失割合の交渉に役立つもの

では、交通事故の相手が過失を認めない場合に、自分の過失割合を主張するには、どのようなことが役立つのでしょうか?

(1) 保険会社に根拠を確認し検証する

保険会社の担当者が過失割合の根拠として、「判例タイムズの事例をもとに算定基準に沿った」などと言うことがあります。
その際には、実際にどの事例をどのような理由で根拠にしているのかを書面で回答してもらうようにしましょう。

そのうえで、それら根拠とするものが妥当かどうかを検証してみることが重要です。

また、先述した他の2冊の基準とも照らし合わせてみると、ご自身の不満や疑問が解消されることもあるはずです。

ご自分の事故とは明らかに異なるものであるような場合には、保険会社に理由や説明を求める行動を起こしましょう。

(2) 実況見分調書と供述調書で事故状況を把握する

実況見分調書とは、人身事故の際に当事者立会いの下、警察が事故状況をまとめた書類で、供述調書とは、加害者や被害者の供述・事故の目撃者の証言などをまとめた書類です。

どちらも後の交渉において極めて重要な証拠になりますので、正確に記載してもらい、記憶と異なるときは、供述調書に署名・押印をしないことが大切です。

なお、実況見分調書については、基本的に個人の方が入手することはできないことが多いです。

[参考記事]

交通事故の供述調書・実況見分書とは?裁判の証拠にもなる!

(3) ドライブレコーダーの確認

現在は自動車にドライブレコーダーを搭載することが普及しています。

不当な調書が作られることを防ぎ事実を明らかにするためには、ドライブレコーダーの有力な証拠となります。過失割合においては、裁判所もドライブレコーダー映像の有無を確認します。

特に、けがなどで実況見分に立ち会うことができない場合には、相手方の聞き取りのみで調書が作成される恐れもあるため、事故態様の立証にはドライブレコーダーの映像が役立ちます。

[参考記事]

ドライブレコーダーの証拠能力。交通事故で提出するべき?

(4) 事故現場の監視カメラ映像の確認

カメラで撮影された映像は、有力な客観的証拠となります。
現在では人通りの多い道路やコンビニ、マンションなど、多くの場所に防犯用の監視カメラが設置されています。

たとえば、実況見分調書の内容が事実と異なると確認できたとしても、それを証明する証拠が必要です。

目撃者がいないケースでは、カメラの映像が事実を証明してくれます。

ただし、防犯用監視カメラの映像は所有者の許可がないと閲覧やコピーができません。

面倒に巻き込まれることを避けたがる所有者もいますが、状況や事情を丁寧に説明しお願いをして協力を仰ぐことが大切です。

また、防犯カメラ画像は、早期のうちに保全しない限り、消されてしまうことが通常です。心当たりがある場合には、迅速に行動しましょう。

(5) 目撃者探し

事故の状況が複雑な場合や、事故の当事者で説明が食い違うような場合には、事故を目撃した第三者の証言が重要なカギになります。

同乗者のように深い関係性にある立場の人とは違って、当事者と利害関係のない第三者の証言は高い信用性が認められるからです。

ただし、目撃者を探すのは至難の業です。たとえ見つかったとしても記憶があいまいなことも多く、実際に、有効な目撃として認められるのは難しいと言えるでしょう。

それでも、ほかに証拠がない場合には、目撃者を探すという方法があることは覚えておいて損はありません。

(6) 弁護士に相談する

過失割合について相手がごねているのであれば、弁護士に相談することも選択肢に入れるべきです。

実際、法的根拠を取り入れて過失割合について交渉することは、素人にとって至難の技でしょう。
弁護士に依頼すれば、お聞きした話や証拠を踏まえて主張を組み立てていきます。さらに、その後、交渉はすべて弁護士に任せることができるので、損保との直接の交渉をせずにすみ、煩わされることは少なくなります。

3.当事者間で過失割合が決まらなければ提訴

自分の主張を裏付ける材料を揃えて交渉しても、相手が過失割合に納得して、承諾しなければ、訴訟を提起するしかありません。

(1) 裁判所への提訴

裁判では、裁判官はある程度広い自由裁量のもとで過失について決することができますが、現実には先述した資料や基となった裁判例が相当程度参考にされます。法的根拠とそれを支える証拠が極めて重要になります。

つまり、相手のゴネ得を許さないためには、いかに裁判官を納得させるだけの事実に関する法的な主張とそれを支える証拠をどれだけ積み上げるかが重要になるということです。

逆に、証拠が無ければ、相手方の主張がそのまま認められるリスクもあります。特に、交渉時点では一定の譲歩があった場合には、交渉時点より悪い状態になるリスクもあるので、訴訟にすべきか否かは証拠関係を踏まえて慎重に検討する必要があります。この方法は最終手段といえるでしょう。

(2) 交通事故の裁判は弁護士に依頼

裁判は、弁護士が本領を発揮する領域です。弁護士に相談をし、ここまでの経緯を伝えてください。

あとは、弁護士があなたの代理人となり、証拠を元に裁判で争ってくれます。

【弁護士費用が心配な方へ】
もし、弁護士費用が心配であれば、確認しましょう。弁護士は、受任するに際して、報酬や費用について、説明しなければならない義務があります。
また、任意保険に加入していれば、弁護士費用特約が付帯している可能性が高いので、約款を確認してみてください。弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用300万円までは保険会社がカバーしてくれるので、費用倒れになることは少ないでしょう。
【参考】弁護士費用特約とは?|誰が、いつ、どんなことを補償されるか

4.まとめ

交通事故でけがを負った被害者の方が過失割合に納得がいかない状況に陥ったとしたら、その精神的、肉体的負担は計り知れないものでしょう。過失割合について相手がごねているとすれば、なおさらです。

もし、そのような不安な毎日を過ごされているのなら、交通事故に強い弁護士に相談すべきです。
弁護士が臨めば、効率的に証拠収集をした上で交渉しますので、結果として納得のいく過失割合の認定がなされる可能性が高まります

さらに、事故に関するすべての交渉を弁護士がしてくれることで、精神的ストレスも軽減されること間違いなしです。

泉総合法律事務所であれば、交通事故の経験豊富な弁護士が、事故解決まで責任をもってサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料となっておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

ご依頼をお悩みの方も、一度ご相談ください。
初回のご相談は無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
0120-260-105
【通話無料】電話でのご相談はこちら
平日 9:3021:00 / 土日祝 9:3018:30
お問い合わせは全国から受け付けております。