交通事故における過失相殺とは何か?わかりやすく解説
「左右の確認を怠って交差点を右折した」「優先道路ではあったが減速しなかった」など、交通事故の被害者に不注意(過失)がある場合には、損害の賠償における当事者間の公平を図るため、その不注意の内容・程度に応じて加害者に対する損害賠償請求額が減額されます。
これを「過失相殺」と言います。
実際の交通事故の賠償金の話し合いにおいて、相手側の保険会社は、過失相殺による賠償額の減額を主張してくることがあります(被害者に過失があった事実は加害者側に立証責任があります)。
また、過失の割合を判断するための事故態様について、保険会社との間に争いが生じることも多くあります。
過失相殺は、実際にどのように判断され、どのような計算を行うのでしょうか。
以下、過失相殺についてわかりやすく解説します。
1.過失相殺に関する民法のルール
交通事故による損害賠償は、不法行為を理由とする損害賠償の一種であり、その過失相殺については民法722条2項に規定されています。
民法第722条
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
不法行為における過失相殺は、被害者の過失を理由として加害者の責任自体を否定することは認められず、また、過失相殺すること自体は裁判官の裁量に委ねられています。
しかし、交通事故に関する過失についての争いは、すべて裁判所に持ち込まれているわけではありません。
ほとんどの場合、当事者同士(代理の保険会社)の示談交渉において、当事者双方の合意に基づいて過失相殺の有無と過失の割合を決することになります。
示談交渉で和解ができない場合、訴訟により裁判官の判断を仰ぐことになります。
2.過失相殺の判断基準
例えば、被害者である歩行者が青信号の横断歩道を渡っている際の自動車との衝突事故や、停車している自動車への追突事故のような場合には、被害者の過失が問われることは基本的にはありません。
他方、歩行者が横断禁止の幹線道路を横断中に自動車と衝突した場合や、動いている同士の自動車の衝突事故の場合には、被害者にも過失があると判断されます。
もっとも、過失相殺の判断は、最終的には個別の事案における諸事情を考慮して行われるため、画一的に判断することはできません。
しかし、個々に過失相殺の判断を委ねた場合、同様の事故についても判断する人によって過失割合の内容に大きな差が生じてしまい、不公平になってしまうリスクがあります。
そこで、実務では、以下のような書籍を過失の判断における目安として参照することにより、公平性あるいは予見可能性を確保しています。
「民事交通訴訟における過失相殺の認定基準」(別冊判例タイムズ38号)
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」(日弁連交通事故相談センター東京支部編)
「交通事故損害額算定基準(青い本)」(日弁連交通事故相談センター編)
なお、過失相殺をする場合、判例は、被害者に事理弁識能力の備わっていることが必要であるとの立場(最高裁昭和39年6月24日判決)を取っています。
例えば、0歳児には事理弁識能力はがなく、過失相殺は許されないので、加害者は損害の全額を賠償しなければなりません。
(※一方で、過失相殺は損害の公平な分担を図るために加害者の賠償責任を減じる制度であるため、たとえ0歳の被害者であっても、過失が認められる場合は過失相殺を認めるべきとの見解もあります。)
3.過失の程度(過失割合)の決め方と計算方法
被害者に過失があるとして、どの程度過失相殺されるか(過失割合)の判断も、実際に起こった交通事故の具体的態様により決まります。
事故の態様に関する事実に当事者間の争いがある場合には、証拠(ドライブレコーダーの映像、警察の作成する物損事故報告書や実況見分調書、目撃者の証言など)に基づいて判断されることになります。
そして、様々な証拠に基づき確定された交通事故の態様により、過失割合を認定します。
この作業において、先に登場した別冊判例タイムズや赤い本など、様々な事故態様における過失割合の目安を記載した書籍に照らして過失割合の目安を定めます。
そして、その目安になる過失割合を修正すべき事情のある場合には、それを考慮して最終的な過失割合を決めることになるのです。
[参考記事]
交通事故の過失割合|もめる・ごねる相手に納得いかない場合の対処法
最後に、加害者の損害賠償額につき、決められた過失割合に従いその額を減額することにより、過失相殺が完了することになります。
具体的な過失相殺の計算方法は非常にシンプルです。
例えば、被害者に生じた損害賠償金額の合計が総額300万円であるとき、被害者と加害者の過失割合が20(被害者):80(加害者)であれば、被害者が加害者に対して請求できる賠償額は「300万円×80%=240万円」となります。
ある自動車同士の事故において双方の車両の運転手に過失のあるとき、特別な事情のない限り「同乗者」には過失はありませんから、同乗者は双方の運転手に対して全額の賠償を請求することができます(もちろん二重取りはできません)。
しかし、このようなケースにおいて、被害車両の運転手の過失を同乗者自身の過失と考え、同乗者の賠償請求が被害車両の運転手の過失分だけ相殺されることがあり、これを被害者側の過失の法理と言います(最高裁昭和34年11月26日判決)。
たとえば、被害車両の運転手と同乗者が夫婦であるような場合です。このケースで運転手である夫に20%の過失がある場合には、同乗者の被害者である妻が相手車両の運転手に対して損害賠償請求する際、夫の過失が自分の過失として扱われ、請求できる賠償額は全損害額×20%に減額されることになります。
被害者側の過失の法理について、判例は、被害者と身分上・生活関係上一体の関係にある者の過失については被害者側の過失として考慮できると述べており、過去には、同棲している恋人同士や保育園の保母と園児などの関係において、被害者側の過失の法理を認めた裁判例があります。
4.まとめ
交通事故において過失相殺のための過失割合が争われた場合、その判断は難しい場合が少なくありません。
過失割合は、賠償金額全体に影響を及ぼす重要な要素であるため、もし保険会社の主張する過失割合に納得できない場合には、妥当な賠償金を受領するためにも交渉を弁護士に任せた方が良いでしょう。
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