被害者請求(後遺障害申請)で必要となる書類
交通事故により後遺症が残った被害者は、怪我による損害に加え、後遺症が残ったことに対する損害の賠償を請求できる可能性があります。
後遺症による損害の賠償を求めるには、原則として、損害保険料率算出機構による「後遺障害等級認定」を必要とします。
交通事故による後遺症の残存及びその内容・程度に応じた等級を損害保険料率算出機構という機関に認定してもらうと「後遺障害」となり、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の請求が可能となります。
今回は、後遺障害等級認定の申請に必要な提出書類について解説します。
1.後遺障害認定の申請方法
後遺障害等級認定の申請方法には「①被害者請求」と「②事前認定」の2種類があります。
- 被害者請求:被害者が自分で自賠責保険に申請することにより、後遺障害による損害を補填するための保険金を請求する手続。
- 事前認定:加害者側の任意保険会社の申請により、後遺障害等級認定を行う手続。
事前認定は、あなた(被害者)の代わりに任意保険会社が後遺障害等級認定の申請を行ってくれる手続なので、提出書類の収集は任意保険会社に任せておけば大丈夫です。
被害者として収集する必要のある書類としては、病院の医師に作成してもらう後遺障害診断書だけになるでしょう。
他方、被害者請求は、文字通り被害者本人による後遺障害等級認定の申請になるため、申請のために必要となる提出書類の収集は被害者本人の責任により行うことになります。
集めるべき資料は数としては多いですし、自分で記載しなければならない書類もありますが、弁護士にサポートを依頼して一つ一つ落ち着いて収集すればそれほど苦労することはないでしょう。
2.後遺障害申請は被害者請求がおすすめ
被害者請求のメリットは、被害者が自分で申請する手続きであるため、後遺障害を認定してもらうために提出資料を精査して適宜医師に修正を依頼したり、不利に働く資料がある場合これを補強するための資料を取り付けたりするなどの対応を行えるところです。
たとえば、自覚症状の客観的証明の難しい、頸椎捻挫・腰椎捻挫等によるむち打ち症については、医師に作成してもらう「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」や「神経学的所見の推移について」を提出したり、また、自覚症状による日常生活上の具体的支障について記載する「日常生活状況報告書」を提出したりすることにより、自覚症状の一貫性・継続性について、より説得的に訴えることができる場合があります。
このような作業は、事前認定ではできません。
また、被害者請求の場合には、後遺障害の認定をもらうことができれば、すぐに認定された等級に応じた自賠責保険の保険金の支払が行われます。
[参考記事]
被害者請求はどのように行うのか?開始の手順と準備するべき書類
3.後遺障害申請のための必要書類
被害者請求において提出すべき主な書類は以下の通りです。
必要書類 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|
支払い請求書兼支払い指図書 | 保険会社から取り寄せ | 所定書式に被害者本人が記入 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センターに請求 | – |
事故発生状況説明図 | 保険会社から取り寄せ | 所定書式に被害者本人が記入 |
診断書、診療報酬明細書 | 病院で医師が作成 | 任意保険会社を介して取得可能 |
印鑑証明書 | 市役所等の窓口で取得 | – |
後遺障害診断書 | 病院で医師が作成 | – |
レントゲン・MRIなどの画像 | 病院から取得 | – |
(1) 支払い請求書兼支払い指図書
自賠責保険会社に請求を行う意思を示すための書類です。
保険会社ごとにテンプレートが用意されていますので、保険会社に依頼して用紙を取り寄せ、記入・提出することになります。
記入では署名と押印(実印)が必要になります。
まだ印鑑登録を行っていない方は、まず市役所等で実印登録を行い、実印を用意することが必要となります。
(2) 交通事故証明書
自動車安全運転センターに請求し、交通事故を証明する書類を取り寄せます。
[参考記事]
交通事故証明書の内容・取り方・後日届け出る場合の注意点
(3) 事故発生状況説明図
保険会社から書式を取得し、自分で記載します。
交通事故の状況を詳しく報告するための書面であって、加害者、被害者、交通事故の状況(加害者と被害者の運転速度、標識や信号の有無、運転速度など)を、文章と図で記載する必要があります。
(4) 診断書、診療報酬明細書
損害賠償金の査定のために、交通事故によって受けた怪我について治療を受けている病院や医師に依頼し、作成してもらうことになります。
[参考記事]
交通事故の診断書の役割とは?
(5) 印鑑証明書
上述のように実印で請求を行う必要がありますので、押印された印鑑が実印であることを証明するために印鑑証明書を提出します。
これは、市役所等の窓口で取得できます。
(6) 後遺障害診断書
症状固定(事故後治療を続けたものの、これ以上の大幅な症状改善が見込めない状態)後も後遺症が残った場合、後遺障害診断書を主治医に記載してもらいます。
これは後遺障害申請の要ともなる書類ですので、完成したらその内容について交通事故に詳しい弁護士に確認してもらうことをお勧めします。
[参考記事]
交通事故の後遺障害診断書|書き方のポイント・記入例
(7) レントゲン・CT・MRIなどの画像
レントゲンやCT、MRIに映る他覚症状がある場合、治療を受けている病院から取得します。
特に「むち打ち」では、MRI検査を受けることでレントゲンやCTでは見つけ難い軟部組織や神経組織の異常を発見できることがあります。
これにより等級が認定される可能性が上がりますので、必要な検査は必ず受けるようにしましょう。
4.必要書類の提出のサポートは弁護士へご依頼を
被害者請求は、被害者本人により必要書類を提出する必要があるため、書類の収集の負担は重いです。
しかし、提出書類を吟味することができ、後遺障害が認定されればすぐに保険金の支払を行ってもらえるというメリットがありますから、事前認定と被害者請求のどちらにするかはよく考えて選択をしましょう。
後遺障害申請について悩まれている場合には、一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。
泉総合法律事務所にご相談頂ければ、事故発生直後から後遺障害申請はもちろん、示談等の解決まできめ細やかなサポートをさせて頂きます。
被害者の方に寄り添い、親身になって尽力させて頂きますので、交通事故でお悩みの方は是非一度泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。