慰謝料・賠償金 [公開日]2018年2月23日[更新日]2022年8月1日

交通事故証明書の内容・取り方・後日届け出る場合の注意点

交通事故に遭った際、その場で警察に届け出をする必要があります。
これは道路交通法に定められた当事者の義務ですが、他にも、警察に届け出をすることで、自動車安全運転センターというところが「交通事故証明書」を作成します。

交通事故証明書は交通事故が実際に起きたことを証明する物で、自賠責保険会社に損害賠償請求をするために必要なので、面倒だから・軽い事故だからという理由で後回しにしないようにしましょう。

ここでは、そんな「交通事故証明書(事故証明)」とは具体的にどのような書類なのか、何に使うのか、取り方や後日届け出の注意点などについて解説します。

1.交通事故証明書(事故証明)について

(1) 事故証明とは?

「事故証明」は、正式には「交通事故証明書」といいます。
物損事故(物件事故)・人身事故問わず、警察に事故の届け出を行うことにより、自動車安全運転センターで作成・発行されます。

これは交通事故が実際に起きたことを証明する物で、自賠責保険会社に損害賠償請求をするために必要です。
警察に届け出ておらず、事故証明なしの場合、この賠償金の請求はできない可能性が高いでしょう。

また、「当て逃げ」「ひき逃げ」の場合も、その場では加害者を特定できなくても、特定後の適切な請求のために、被害者は事故証明を作成してもらう必要があります。

この他にも、訴訟提起や調停の申し立てなどにも必要となりますので、交通事故において非常に重要な書類と言えます。

なお、自転車の事故であっても、交通事故証明書は発行されます。

レンタカーの保険適用にも事故証明が必要

レンタカーで事故を起こしてしまった場合、普段車を運転しない方が多いということもあり、どうすれば良いかパニックになってしまう方もいらっしゃるでしょう。

レンタカーを利用する際には、基本的な保険に加入することがほとんどです。レンタカー利用料金の中に保険料が含まれていることも多いでしょう。

この場合、事故証明がないと、レンタカーの保険を適用してもらうことができません。レンタカーでの事故も必ず警察に届け出て、事故証明を作成してもらうようにしましょう。

(2) 事故証明の内容

交通事故証明書には、まず、交通事故の発生日時および発生場所が記載されています。

次に、甲および乙と記載された欄があります。甲および乙欄には、それぞれの当事者の住所、氏名、車種、車両番号、自賠責保険会社名、運転者か、同乗者か、歩行者か、などといった情報が記載されます。
(加害者側であると警察に認識されている方が甲欄に記載されます。一方、被害者側であると警察に認識されている方が乙欄に記載されます。)

その下に、事故類型として、車同士か車対人か、車同士の場合、正面衝突か、側面衝突か、追突か、などといった欄に丸(○)が記載されます。

そして、右下に、人身事故か物損事故(物件事故)か記載されている欄があります。

【交通事故証明書の見本】(自動車安全運転センターのサイトより)

なお、事故証明書の内容が違う(誤りがある)場合は、交通事故を届け出た警察署に連絡をする必要があります。
(警察署での確認・訂正後、自動車安全運転センターが新しい証明書と交換をしてくれます。

2.事故証明の取り方

交通事故証明書は、事故の相手方が任意保険会社に加入していれば、基本的にはその保険会社が取り付けてくれるため、ご自身で申請する必要はありません。

しかし、相手方が任意保険会社に加入しておらずご自身で自賠責保険に提出する必要がある場合や、欠勤や休暇を認めてもらうために会社に提出する場合など、自分でも取得が必要な場合は、以下の流れで発行することができます。

(1) 警察へ交通事故の届出をする

まず、警察への届出がないと、事故証明は作成されません。
交通事故の届出は事故の当事者の義務(道路交通法による)であり、報告義務違反になる可能性もありますので、必ず行いましょう。

後日の届出で交通事故証明書の作成は可能?

「軽い事故だから」「急いでいるから」などと思い、交通事故直後に警察を呼んでいないという方がいらっしゃるかもしれません。

この場合、交通事故の届け出を後日警察署や交番などで行おうとしても、警察が受け付けてくれない可能性があります。

事故の翌日などに当事者が二人で届け出れば受理される可能性もありますが、原則として、事故から時間が経っていると、その事故が本当に起こったのか、どのような様態だったのかなどが定かではなくなってしまうのです。

こうなると、当然ながら事故証明も作成してもらえません。
交通事故の届出は、必ず事故直後にその場で行うようにしましょう。

(2) 申請

事故証明の発行申請には、3通りの申請方法があります。

いずれの方法でも交付手数料が540円かかります。

①窓口申請

自動車安全運転センターに直接窓口申請する場合には、窓口で、窓口申請用紙に所定の事項を記載し、申請します。

②ゆうちょ銀行または郵便局申込

ゆうちょ銀行または郵便局でも申し込めます。

その際に記入する交通事故証明書申込用紙(払込取扱票及び振替払込請求書兼受領証)は、センター事務所、警察署、交番および駐在所にあります。

③インターネット申込

現在では、自動車安全運転センターのサイトからインターネット申込もできます。

自動車安全運転センター:交通事故に関する証明書

(3) 交通事故証明書の郵送

申請後、交通事故証明書は、交通事故が起きた都道府県に所在するセンター事務所から後日郵送されます。

到着までは、窓口では(即日交付ができない場合)申請から数日〜10日程度、郵便局やインターネットから申込の場合は交付手数料の振り込みから10日程度の日数がかかります。

また、交通事故証明書の発行には期限があります。
人身事故の場合は交通事故が発生した日から5年、物件事故の場合は交通事故が発生した日から3年です。

この期限を過ぎた事故の証明書を後日発行することはできませんので、ご注意ください。

【相手の保険会社に事故証明書を請求できるって本当?】
先ほど、交通事故証明書は基本的に相手方の保険会社が取り付けるため、ご自身で申請する必要はありませんと記載しました。このため、事故の被害者は、相手方が任意保険会社に加入していれば、その保険会社に申請をすることで、特段の費用が掛からずに事故証明の写しを受け取ることができます。
提出の際、それが原本ではなく写しで良い場合は、上記の手続きを踏むのではなく、保険会社から写しをもらえば良いでしょう。
反対に、必要なのが原本の場合(自賠責保険請求など)は、上記のステップを踏んで申請する必要があります。

3.まとめ

原則として、事故証明なしで自賠責保険を適用してもらったり、損害賠償金を請求したりすることはできないと考えるべきでしょう。

交通事故被害に遭ってしまったら、相手が何と言おうと事故を届け出て、適切な賠償金の獲得のために尽力する必要があります。

とはいえ、適切な賠償金を受け取るために必要なのはそれだけではありません。証拠集めや正しい頻度の通院、治療、保険会社との示談交渉など、交通事故の被害者が行うべきことはたくさんあります。

「正当な金額の賠償金を受け取りたいが、どうしたら良いか分からない」という方は、どうか一度弁護士へとご相談ください。

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