交通事故の後遺障害「高次脳機能障害」はどのような症状か?
交通事故で頭部を強打した場合などには「高次脳機能障害」という重い後遺障害が残ってしまうことがあります。
ここでは、高次脳機能障害とはどういった障害なのか、また、後遺障害として等級認定を受けるためにはどのような点がポイントとなってくるかなどをご説明します。
1.高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、事故などで頭部を強打した場合、脳が傷つくことにより「高次脳機能」という脳の機能にさまざまな障害が生じた状態を指します。
事故だけでなく、脳卒中などの病気になった場合にも発生する可能性があります。
高次脳機能障害になると、精神的な障害により社会生活を営む能力が低下し、外見からは分からないものの、その人が事故や病気になる前は普通にできていたことが上手くできなくなったり、言動の様子が以前と違ってしまったりします。
たとえば、事故や病気になる前に比べて、記憶力や思考力、集中力が低下したり、以前はみられなかった行動をするようになったり、性格が変わったようになったり、といった症状が出ることがあります。
これは、交通事故の強い衝撃により、脳内部の神経系統が傷ついていることが原因となっています。
なお、高次脳機能障害とよく似た症状が現れるものに、認知症やうつ病があります。
2.高次脳機能障害の主な症状
高次脳機能障害の主な症状には、次のようなものがあります。
(1) 記憶障害
人から言われたことや自分のしたことをすぐに忘れてしまったり、新しいことを覚えられなくなってしまったり、過去の記憶が混乱してしまったり、といった「記憶障害」の症状が出ることがあります。
(2) 注意障害
作業中に、ぼんやりとしてミスを繰り返したり、すぐに気が散ってしまって1つの作業に集中できなかったり、複数の作業を同時にこなせなかったり、といった「注意障害」の症状が出ることがあります。
(3) 遂行機能障害
計画を立てることができず行き当たりばったりの行動をとったり、誰かに指示されないと行動ができなかったり、何かを行うにあたって優先順位をつけられなかったり、といった「遂行機能障害」の症状が出ることがあります。
(4) 社会的行動障害
喜怒哀楽といった感情面で不安定になったり、他人の立場や気持ちを考えられずに場違いな行動や発言をしたり、子共っぽい態度を取るようになったり、といった行動を抑制する能力に支障を来す「社会的行動障害」の症状が出ることがあります。
(5) その他の症状
他にも、「失語症(言語障害)」(読み書きに支障が出る、それまで普通に使っていた言葉が出ずにうまく話せなくなるなど)、「失行症」(それまで普通に使っていた道具がうまく使えない、頭で理解しているのに意図した動作が行えないなど)、「失認症」(手で触っているものが何か分からない、人の顔の区別がうまくつけられないなど)、「半側空間無視」(左右どちらかへの注意が向けられず、片側の障害物に気づかない、片側に曲がれないなど。左半側空間無視が多い)といった症状が出ることがあります。
主な症状としては、以上のようなものがあり、複数の症状が同時に認められることもあります。
なお、高次脳機能障害の場合、上でご説明したような症状が現れていても、自分自身ではそのことを認識できなかったり、そのようなことはないと否定したりすることも少なくありません(病識欠如の状態)。
障害があるという自覚がないため、診察や診断、治療においては、周囲の人の協力が重要となります。
3.高次脳機能障害と後遺障害等級
交通事故により後遺症が残ってしまった場合、自賠責保険において、1級から14級までの後遺障害等級に認定される可能性があります(1級が最も重く、14級が最も軽い後遺障害です)。
高次脳機能障害では、1級、2級、3級、5級、7級、9級のいずれかに認定される可能性が高いでしょう。
等級認定をされたら、後遺障害が残ってしまったことについての精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料や、逸失利益(後遺障害によって労働能力が喪失・低下することにより、将来得られるはずであったのに得られなくなってしまった収入)を加害者側に請求できます。
(逆に、認定されなかったらこれらの賠償金を1円も受け取れません。)
各等級には認定を受けるためにクリアしなければならない基準が存在しますが、高次脳機能障害は、外見からは発症が分らないことも多く、その症状も様々ですから、書類審査で判断される後遺障害の等級認定を受けることは容易ではありません。
しかし、等級を得ることにより後遺障害に関する賠償金を受け取ることができますし、等級によって受け取れる賠償金額も変わってくるため、適切な後遺障害等級が認められるよう最善を尽くすことが大切です。
[参考記事]
後遺障害等級とは?認定機関による認定方法とその流れ
4.等級認定のポイント
高次脳機能障害として自賠責保険で後遺障害の等級認定をしてもらうためには、次のような点が重要なポイントになります。
- 初診時の診断書に、「頭部外傷」に関する記載があること
- 意識障害の有無とその程度(脳外傷直後の重い意識障害が約6時間以上継続したり、脳外傷後の健忘や軽度の意識障害が1週間以上続いたりしているような場合)
- 脳の損傷を裏付ける画像(MRIやCTなど)や脳の損傷により生じた障害が残存したことを裏付ける画像があること
- 脳外傷と高次脳機能障害との間に因果関係があること
- 家族や介護者から得られる被害者の日常生活に関する情報(日常生活にみられる障害の影響)
- 適切な神経心理学的検査の実施
このように、適切な等級認定を受けるには、事故直後の診察における診断書の内容・他覚所見となる検査画像・本人や周囲の人による一貫性・連続性ある症状の説明などが重要です。
治療や後遺障害認定について不安がある方は、以下のコラムを参考の上、お早めに弁護士までご相談ください。
[参考記事]
交通事故での治療の受け方と注意すべきポイント
5.ご相談は泉総合法律事務所へ
高次脳機能障害がどのような障害なのか、後遺障害として等級認定を受ける場合のポイントについて、ご理解いただけましたでしょうか。
高次脳機能障害は、重い症状を伴ってしまう可能性がある割に、後遺障害の等級認定を受けるのが難しいものです。
泉総合法律事務所には、交通事故被害によるご依頼を数多く頂戴し、その解決実績も豊富にあります。
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