高次脳機能障害で5級認定、2400万円超の示談金獲得
提示される前の
ご依頼
円
賠償金 | 提示前→2,400万円2,400万円獲得 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級5級 |
症状 | 硬膜下血腫、頚椎骨折、脛骨骨折 |
受傷部位 | 頭部(脳)、下肢、むち打ち |
治療期間/受任時の治療状況 | 約1年3ヶ月/治療中 |
争点 | 後遺障害等級認定、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | なし |
事故発生状況
Aさんが、自動車を運転し、信号のある交差点を直進していたところ、交差道路から信号無視の加害車両が進行してきて衝突。Aさんは、硬膜下血腫や頚椎骨折等の大ケガを負いました。
ご相談いただいた背景
Aさんのご家族から相談の問い合わせがありました。
「退院後にAさんの様子がおかしい、性格が変わって言動がおかしい」などの事情があり、ご家族に付き添われて、ご相談いただきました。
結果
骨折による後遺障害等級、高次脳機能障害による後遺障害等級を獲得し、5級に認定。賠償金は2400万円を超えました。
解決のポイント
本件は、事故後の治療中からのご依頼です。Aさんは頭を打ったあと、意識喪失したものの、比較的短期間で回復されました。MRI等を撮ったところ、特段脳外傷もなかったという状況でした。
しかし、ある程度経過した後で、状況の変化があり、再度撮影したところ脳にダメージが生じていたということでした。
相談段階で、事故直後に重度の意識障害もなく、画像もない状況であったので、高次脳機障害については後遺障害非該当も十分あり得る状況でした。もっとも、その後、高次脳機能障害が残りうることから、受けるべき検査をいくつか受けてもらい、その所見を得た後で症状固定をして、自賠責に対して被害者請求をしました。
すると、自賠責は比較的高位の等級を認定しました。
もっとも自賠責は、被害者請求の場合、被害者側の提出した資料しか見ません。したがって、その後に損保側が反論をするということもあり得ます。
今回損保側は、認定結果に対して、脳外科医の意見書を以て争ってきました。
高次脳機能障害の訴訟になった場合には、近年、等級が極めて低下する例などが多くあります(自賠責が3級を認めた案件が12級に低下する等)。その上、本件自体、事故直後に重度の意識障害もなく、画像所見もない状況であったので、非該当ないし器質的な脳機能障害を認めないリスクが高い状況でした。だからこそ、損保側も争ってきていました。
また、訴訟になった場合、Aさんの経済的・精神的肉体的な負担もかなりのものになることが想定されました。
そこで、Aさんと協議を経て、等級を1ランク低下させたうえで交渉をしたところ、損保側も譲歩をしてきました。その結果、わずか1ランク低下したものの、そのランクでの満額を獲得することが出来ました。
事件の内容・裁判所の認定動向を見て、戦い方を選択することが出来るのは、交通事故事件に慣れた専門家しかできないことです。