自動車保険 [公開日]2018年5月28日[更新日]2021年4月6日

交通事故と保険会社|解決までの流れ、任せきりではいけない理由

「交通事故に遭遇してしまったら、今後どのように手続きが進んでいくのか」「保険会社との示談交渉にはどう対応したら良いのか」
これは、被害者の方の多くが抱く疑問でしょう。

大多数の方にとって、交通事故の被害に遭うことは初めての経験です。
「保険会社との示談交渉が不安で治療に専念できない」「保険会社に任せきりにして良いのか」と心配になる方も少なからずいらっしゃいます。

ここでは、保険会社との交通事故に関する示談交渉についてご説明します。

1.交通事故後の示談までの流れ

まずは、交通事故が発生した後、保険会社との示談交渉が成立するまでの流れを簡単にご説明します。

  1. 交通事故が発生(警察・保険会社への事故報告)
  2. 通院・治療
  3. 後遺障害認定
  4. 被害の全貌が明らかになった段階で示談交渉開始
  5. 示談成立、示談金の支払い

交通事故の示談交渉では、実際に被害者にどのような損害が発生したのかを踏まえて、示談金額をすり合わせていくことになります。
そのため、被害者の治療が全て終了し、被害の全貌が明らかになった段階で相手方保険会社との示談交渉を開始します。

できるだけ早く解決するためにも、交通事故に遭った直後は、保険会社との書類のやり取り以外、治療に専念するべきと言えるでしょう。

治療期間は、怪我の部位や程度等によって異なってきます(よくあるむち打ちの場合、3ヶ月〜半年程度が目安です)。

事故後の治療の結果、幸いにも「治癒」となりましたら、治療はそこで終了となり、その後は示談交渉に移っていきます。
一方で、治療を受けてきたものの残念ながら痛みや痺れなどの「後遺症」が残ってしまうこともあります。

これ以上治療を続けても回復が見込めない状態(症状固定)になっても後遺症が残っている場合は、「後遺障害認定」を申請する方法があります。

この場合には、後遺障害認定の結果を踏まえて示談交渉に移っていくことになります。

事故〜示談までの流れについては、以下のコラムでも詳しく解説しています。

[参考記事]

交通事故の示談交渉の流れと示談が進まない場合の対処法

2.保険会社との示談交渉の注意点

先述の通り、治療終了または後遺障害等級の確定後に、相手側の任意保険会社と示談交渉を行うこととなります。

ここからは、治療終了後の保険会社との示談交渉で気をつけるべきことをご説明していきます。

(1) 被害者が過失0だと保険会社は示談代行できない

ドライバーの多くは、任意保険会社に加入しています。

ご自身が加入している任意保険会社には、示談交渉代行サービスがあります。これは、万が一交通事故に遭った際、担当者が相手方保険会社と交渉を代理で行ってくれるものです。

しかし、もらい事故など被害者に過失がない場合には、被害者が加入する保険会社は支払いをする必要がないため、示談交渉サービスを行う事が弁護士法違反で禁止されています(非弁行為となります)。

つまり、被害者の過失が0の交通事故の場合は、被害者の加入する任意保険の示談交渉サービスは利用できず、ご自身で相手方の任意保険会社とやりとりを行わなければいけないのです。

[参考記事]

交通事故の過失割合10対0!注意点と慰謝料・示談金の相場

(2) 示談交渉を保険会社に任せると危険

損害賠償を請求する被害者側と、請求を受ける加害者側(相手方保険会社)とでは、そもそも立場が異なります。

立場上、請求する側は「少しでも高く」、相手方の保険会社を含め請求される側は「少しでも安く」と考えるのは当然でしょう。

そのため、被害者側・加害者側それぞれが考える損害賠償額が当初から一致した数字であるということは滅多にありません。

確かに、車の修理費や代車の使用料、交通事故で破損したその他の物品の損害は、両者の間で相違が出ることは少ないでしょう。

ただし、怪我に関する賠償額、特に慰謝料については、「むち打ちの場合、症状に関係なく一律いくら」と決まっているわけではありません。

通院した期間、交通事故によって休業を余儀なくされたことによる損害等、金額算定方法は個々人によって変わってきます。

交通事故で怪我を負い治療しなければいけなくなった精神的苦痛に対しての「入通院慰謝料」や、後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対しての「後遺障害慰謝料」についても、算定方法は複数存在します。

[参考記事]

交通事故の慰謝料はいくらもらえる?

そもそも、案件によっては治療の必要性や相当性が問題になり「必要のない治療であった」「通院日数を水増ししている」などと言われ、払い渋りを受けることもあるでしょう。

これらすべての算定について保険会社に任せていると、予想以上に低い金額での示談が成立してしまう危険があります。

3.示談交渉に弁護士が介入するメリット

示談は、「この金額であれば納得できる」というところまで話し合い、お互いが歩み寄れたときに成立することになります。

しかし、日々交通事故に関する示談を業務として行なっている保険会社に、素人である被害者が法的根拠を取り入れて交渉することは難しいでしょう。

このような場合は、弁護士に依頼をして示談交渉を代行してもらうことをお勧めします。

弁護士に依頼した後は、相手方保険会社との示談交渉を全て一任することができます。
煩わしいやり取りを一手に引き受けてもらえることで心身的な負担がなくなり、ご自身の怪我の治療に専念できることは大きなメリットでしょう。

また、示談交渉を弁護士に依頼した場合、損害賠償額が大きく変わります。特に、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料については、被害者側に弁護士が介入するか否かで算定根拠が大きく変わってくることが一般的です。

交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!

[参考記事]

交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!

4.保険会社が払い渋りをしてきたら弁護士へ

交通事故の被害者となってしまった場合、損害賠償の算定基準や計算式の仕組みを知らずに相手方の提示をそのまま受け入れてしまうと、「思ったより少ない金額しか受け取れなかった」と後悔することが多いです。

しっかりと根拠を示してもらい、金額が低く抑えられている所があれば是正してもらうことがまさに示談交渉と言えます。

しかし、被害者の方が自分自身で交渉を行い、これを是正してもらうことは困難でしょう。基本的に示談交渉において、もっとも正当な基準である弁護士基準によって請求するためには、弁護士が選任されている必要があるからです。

このような場合、弁護士などの専門家に相談してみることをお勧めします。
交通事故のご相談、示談交渉のご依頼は、交通事故解決実績豊富な泉総合法律事務所にお任せください。

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