慰謝料・賠償金 [公開日]2018年5月15日[更新日]2022年2月24日

示談金を早く支払ってほしい!事故発生後、いつ支払われる?

示談金を早く支払ってほしい!事故発生後、いつ支払われる?

交通事故に遭った場合、入院・通院費用、(被害者が死亡してしまった場合は)葬儀費用、車両の修理費など、さまざまなお金がかかります。

被害者としては、これらは加害者側の任意保険会社(三井住友海上保険、損保ジャパン等の損害保険会社)から支払われる示談金でまかなえると考えている方も多いでしょう。

しかし、示談金がなかなか支払われず、「いつになったら支払われるのだろう?」「これからの生活が心配」等の不安を抱えている方もいらっしゃるかと思います。

そこで今回は、示談金の中身(どのような損害項目があるのか)、示談金がいつ振り込まれるのか(事故から示談金が振り込まれるまでの期間)、示談成立にかかる日数、示談金が支払われるまでの流れについて解説いたします。

1.示談金とは

交通事故における「示談」とは、当事者の話合いで賠償金の金額及び支払方法などを決めることです。その話合いが「示談交渉」であり、合意して決定した賠償金が「示談金」です。

被害者に怪我や車両の損傷という損害が発生した交通事故では、加害者側は民法709条の不法行為責任・自賠法3条の運行供用者責任などに基づき、損害を賠償する責任を負います。

損害賠償金には、治療費、逸失利益、休業損害、通院交通費、慰謝料(精神的苦痛に対する償い金)、車両の修理費など、交通事故で被ったさまざまな損害項目の金額が含まれています。
そして、その損害の総額が損害賠償額となります。

損害項目ごとに、相場(目安)となる金額の算定方法がありますが、示談は、あくまでも当事者の話合いですから、相場の金額に縛られる訳ではなく、示談交渉のうえで、当時者が合意さえすればそれが損害賠償金(示談金)となります。

合意した内容は示談書に記載され、合意の証拠となります。

示談書には、加害者は合意された示談金以外の支払義務がない旨が明記されますから、示談が成立した後に、賠償金を追加請求することは原則としてできません。

2.示談金振り込みのタイミング・日数

示談が成立しても、その場で示談金が支払われるわけではありません。
加害者側の保険会社から示談書が届き、示談金が被害者側に振込まれる時期は、一般的に、示談成立後1~2週間程度の間です。

あまり考えられませんが、万が一支払いが遅いと感じる場合には、任意保険会社の担当者に理由や支払日などを確認すると良いでしょう。

3.交通事故発生から示談までの日数

上記の1~2週間という期間は、示談成立から示談金が支払われるまでの日数です。

他方、交通事故の発生から示談開始・成立までの日数もあります。この日数は事案によって様々です。

ここでは、示談に関する注意点・示談成立までの日数を説明します。

(1) 示談交渉の開始は治療終了後

まず、大きなポイントとして、「示談交渉は治療が終了しないと始められないのが原則」ということを理解しておきましょう。

示談交渉は、交通事故に関する紛争を終局的に解決するための話し合いです。そのため、損害額が確定できない場合には、交渉を始められません。
例えば、治療が継続中という場合は、この先どのくらいの治療費がかかるのかわかりませんから、最終的な賠償額を決めることができません。

したがって、示談交渉は治療終了後、病院等の診療報酬明細などが出揃った段階でないと始められないのです。

なお、治療については、治った(治癒した)場合だけでなく、治療を続けていてもこれ以上良くはならないと医師が診断することにより、終了することもあるでしょう。

この場合は、「症状固定」という医師からの診断が出され、後遺症が残った場合にはここから後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害等級の認定結果が出てから、示談交渉が始められます

(2) 示談開始から成立までの日数

実際に示談が成立するまでに要する日数は、示談内容に争いがある場合とない場合で大きく異なってきます。

示談内容に争いがない場合

示談の内容について当事者に争いがない場合には、書類のやりとりの手間しかかかりませんから、示談開始から早ければ数日で示談成立となり、示談書が届くまでの期間はその後さらに数日〜1週間ほどです。

なお、人的被害のない物損事故では、多くの場合でこのケースになるでしょう。

損害額や過失割合、後遺障害等級などに争いがある場合

当事者に争いがある場合、示談交渉開始から示談成立まで、どの程度の時間がかかるかは、事案により千差万別です。

最終的には金額を決める交渉ごとですから、当事者の提示する金額の隔たりが大きいほど長期化するという傾向があります。

また、必ずしも損害項目によって違ってくるというものではありません。
例えば、同じ休業損害の争いといっても、一般に減収額を容易に把握できる給与所得者と、それが難しい自営業者・企業の役員等とでは、保険会社の抵抗の度合いも違います。

したがって、示談交渉を開始してから示談成立までの期間に目安はありません

また、後遺障害の等級認定について、非該当だったり、希望した等級が認められなかったりした場合には、異議申し立てなどの手続きも必要なため、6ヶ月〜1年以上追加の期間がかかることもあります。

とはいえ、「示談を早く終わらせたい」「示談金を早く受け取りたい」からと言って、納得いかない内容でも焦って示談をしてしまうのは禁物です。

例えば、早く示談してしまいたいと考え、十分に完治していないのに早期に治療を打ち切った場合、あとで後遺障害が残ってしまっても、事故とは因果関係のない症状だと主張されて、損害賠償の対象外と判断されてしまう危険もあります。

4.示談金について疑問がある場合は弁護士事務所に相談を

示談交渉が進むにつれ、「示談の方法や示談金の相場がわからない」「提示された慰謝料が思ったより低額だが、これ以上あがらないの?」「示談してから入金までがしっかり行われるか不安」といったさまざまな疑問・不安が湧いてくる方もいらっしゃるでしょう。

このような疑問・不安は、ぜひ弁護士に相談してください。
弁護士に示談交渉を任せてしまえば、相手方との交渉は自分で行わずに済みます。

また、そもそも加害者保険会社の出す提示については、多くの場合、正当な金額である裁判基準による金額と比べて低いといえます。

弁護士が代理交渉をすれば、交渉を有利に進められるだけでなく、正当な金額である裁判基準の計算方法で損害項目ごとの金額を算出することにより、加害者保険会社の提示よりも適切かつ高額な賠償金の獲得を望めます(個人の方が示談において裁判基準にて請求したとしても、相手方保険会社がこれを認めることは基本的にありません)。

弁護士に示談交渉を依頼することは、非常に多くのメリットがあります。
適正な額の示談金を勝ち取るためにも、交通事故トラブルの解決は、泉総合法律事務所の弁護士にお任せください。弁護士費用特約の利用も可能です。

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