慰謝料・賠償金 [公開日]2018年8月24日[更新日]2020年11月6日

交通事故の慰謝料はいくらもらえる?

交通事故の被害者となってしまった場合、「慰謝料はいくらもらえるの?」と疑問に思っている方は多いかと思います。

交通事故の慰謝料に、相場はあるのでしょうか?また、慰謝料を出来るだけ増やすにはどうしたら良いのでしょうか?

今回は、交通事故の慰謝料について解説していきます。ご自身のケースでは慰謝料がいくらもらえるのか、どのくらいの通院日数で慰謝料がいくらになるのかなども記載しますので、ぜひご覧ください。

1.「慰謝料」とは?

まずは、交通事故の慰謝料について解説します。

「交通事故に遭ったが、慰謝料をいくらもらった!」という記述を知恵袋やブログで見かけた方もいるかもしれませんが、そもそも慰謝料とはどのようなものなのでしょうか。

(1) 慰謝料について

交通事故の被害者となってしまった場合、加害者が加入している保険会社から損害賠償金を受け取ることができます。

損害賠償金とは、事故などによる違法行為で損害を被った場合にそれを補ってもらうお金であり、交通事故の場合は、車などの修理費・怪我の治療費・入院費・休業損害・慰謝料・逸失利益(後遺障害によって将来減ってしまうであろう収入のこと)などが含まれます。

損害賠償の中の慰謝料とは「精神的損害」のことです。

例えば、事故による怪我で入通院を余儀なくされてしまった場合の精神的な損害を「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」、その怪我により後遺障害が残ってしまった場合の精神的な損害を「後遺障害慰謝料」といい、それぞれ別に請求することができます。

勘違いされがちですが、損害賠償金=慰謝料ではなく、損害賠償金の中に慰謝料が含まれているのです。

【怪我なし・通院なしの物損事故では慰謝料を受け取れない!】
慰謝料は「精神的損害」に対する補償ですので、物損事故(物件事故)などの被害者に怪我がない場合の事故では慰謝料を受け取ることができません。物損事故で受け取れるのは、車や物の修理費用だけになります。
後々のトラブルの原因にもなり得ますので、「軽い追突事故だったし、怪我はないだろう」というような状況であっても、身体に少しでも衝撃があったら必ず受診し、異常が発覚すれば人身事故への切り替えを行いましょう。
参考:物損事故から人身事故への切り替え注意点!手続方法・期限など

(2) 慰謝料額を決める3つの基準

交通事故における損害賠償の計算基準には、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③弁護士基準(裁判基準)という3つの異なる基準が存在します。

この基準は、原則として①②③の順に高額になります。

①自賠責基準は、被害者に最低限の保障を与える自賠責保険から支払われる金額です。
②任意保険会社基準は、任意保険会社の内部基準で公表されていませんが、裁判で通用している基準よりも低く設定されています。
③弁護士基準(裁判基準)は、裁判になった際に認められる金額で、弁護士が保険会社と交渉する場合は最初からこの高い基準を使います。

交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!

[参考記事]

交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!

では、上記の基準で算定した場合、慰謝料はいくらもらえるのでしょうか。

任意保険会社基準は公表されていないため、今回は、自賠責基準と弁護士基準で比較をします(任意保険会社基準は、自賠責基準に多少色をつけた程度とお考えください)。

2.入通院慰謝料はいくらもらえるか

交通事故で怪我をして通院を余儀なくされた場合、仕事や日常に追われてなかなか通院の時間がとれない、といった悩みをお持ちの方は多いでしょう。
しかし、後に慰謝料請求などをする上で、通院の頻度や期間が極めて重要です。

適切な頻度で通院し、治療を受ければ、それだけ正当な金額の入通院慰謝料を受け取ることができるのです。

(1) 自賠責基準

自賠責の傷害慰謝料は、1日につき4,300円として計算し、対象となる日数は、「被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする」とされています(※202041日以降の事故)。

実際の運用では、対象日数は、総治療期間の範囲内で実治療日数の2倍程度とされています。

つまり、実際に入院・通院した日数の2倍ですが、その数字が総治療期間を超えてしまうときは、総治療期間が日数となります。

  • 4,300円×実通院日数×2
  • 4,300円×総治療期間
    (※どちらか少ない方を採用)

また、自賠責保険では、傷害の損害賠償額は、慰謝料も含めて120万円が上限です(自動車損害賠償保障法施行令第2条1項)。

例えば、総治療期間250日で、実通院日数90日の場合、「4,300円×90×2=77万4,000円」となります。

(2) 弁護士基準

弁護士基準は、弁護士の団体から複数の書籍が発表されていますが、東京地裁民事交通部の意見を反映させた通称「赤い本」が最も実務に影響力を持っています。

弁護士基準は、入院期間と通院期間の長さを基準として慰謝料を決定します。骨折などの傷害には、入通院慰謝料別表Ⅰが用いられることが原則です。

赤本別表Ⅰ

上の表に従うと、入通院慰謝料は次のとおりです。

【入通院慰謝料】
通院例 金額
入院1ヶ月、通院2ヶ月 98万円
入院2ヶ月、通院5ヶ月 173万円
入院7ヶ月、通院8ヶ月 306万円

例外として、追突事故などでよくある軽いむち打ち(他覚所見がない場合)、軽度の打撲や挫創(挫傷)などの場合は、通常の場合とは異なり、入通院慰謝料別表Ⅱが適用されます。
(入通院慰謝料別表Ⅱは、別表Ⅰと比べて安く設定されています。)

「赤い本」別表Ⅱ

別表Ⅱにしたがうと、上記の事例は、次の通りとなります。

【入通院慰謝料(軽度のむち打ちなど、別表Ⅱの場合)】
通院例 金額
入院1ヶ月、通院2ヶ月 69万円
入院2ヶ月、通院5ヶ月 127万円
入院7ヶ月、通院8ヶ月 190万円

追突事故でよくある「むち打ち」の慰謝料については、以下のコラムでも詳しく解説しています。

[参考記事]

むち打ちの慰謝料|計算表で金額相場が一目で分かる!

また、通院期間や後遺障害等級を入れるだけで、弁護士基準の慰謝料相場を知ることができる「交通事故の慰謝料相場計算機(シュミレーター)」もございますので、ぜひご活用ください。
交通事故の慰謝料相場計算機

【弁護士基準における入通院慰謝料の増加率について】
弁護士基準の考え方ですと、通院期間が長くなれば、入通院慰謝料は増加します。しかし、その増える割合は除々に低くなります。これは、肉体的苦痛は傷害が治癒するまで継続するので、苦痛の合計量はその期間の継続とともに増加するものの、通常は期間が長引くにつれて、その苦痛の増加の程度は逓減(ていげん)するという考え方に基づいています(※2)
また、出来るだけ多くの入通院慰謝料を受け取りたいと思い不用意に、通院期間を長引かせてはいけません。入通院慰謝料は、医学的に必要であったと認められる期間でのみ計算されます。
※2「交通事故慰謝料算定論」東京三弁護士会交通事故処理委員会慰謝料部会編著・ぎょうせい発行235頁

(3) 保険会社が治療費打ち切りを通告してきた場合

通院治療中に、加害者側の任意保険会社が「治療費の打ち切り」を通告してくるケースがあります。

これは、保険会社が直接医療機関に医療費を立て替え払いしてくれるサービス(一括対応)を中止するという意味です。

通院期間が長くなると、慰謝料をはじめとする賠償額が高額になります。
任意保険会社はあくまでも営利団体なので、賠償額を出来るだけ低く抑えようと、一般的に治療が終了すると思われる時期に治療の打ち切りを通告するのです(一般的に、打撲は1ヶ月程度、むち打ちは3ヶ月程度、骨折は6ヶ月程度と言われています)。

しかし、まだ痛みがあるのに通院をやめてしまえば、その時点で通院が終わった(症状固定または怪我が完治した)ことになってしまいます。
必要な治療が終わらないうちに通院をやめるのは、正当な金額の賠償金(慰謝料)を受け取るためにも、また、ご自身の身体のためにも避けるべきでしょう。

治療を継続するかどうかは、被害者本人と医師が決めることです。保険会社が勝手に治療を打ち切ることができるわけではありません。

医師が「まだ治療が必要だ」という判断をしているのならば、保険会社が治療の打ち切りを表明しても、いったん自費で通院して治療することを検討しましょう。健康保険を使うこともできます。

後日、治療が必要であったと認められれば、かかった治療費は後で請求できます。

[参考記事]

むち打ちで「治療打ち切り」を告げられた時の対処法

[参考記事]

交通事故と健康保険|使えないは嘘?デメリットはある?

3.後遺障害慰謝料はいくらもらえるか

次に、後遺障害慰謝料の金額について説明します。

後遺障害慰謝料とは、事故により後遺症が残ってしまった場合、その後遺症が損害保険料率算出機構の定める基準を満たしている(後遺障害に該当する)と認められていたケースに限り受け取ることができる、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料です。

後遺障害は、その段階を「等級」により分類します。

後遺障害慰謝料も等級ごとに定められているので、認定を受ける際にできる限り多くの資料を提出し、適切な等級に認定してもらうことが、正当な後遺障害慰謝料を受け取るために重要です。

[参考記事]

後遺障害等級とは?認定機関による認定方法とその流れ

自賠責基準と弁護士基準の、等級ごとの後遺障害慰謝料の目安は以下の通りです。

なお、以下の表の自賠責の支払い基準は2020年4月1日から改正されています。2020年3月31日以前に発生した事故については前の基準が適用されますので、詳しくは弁護士にご確認ください。

等級 自賠責基準 弁護士基準(裁判基準)
1級 1150万円(要介護の場合1650万円) 2800万円
2級 998万円(要介護の場合1203万円) 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

表を見れば分かる通り、自賠責基準と弁護士基準で3倍以上の差が出るケースもあります。

後遺障害の認定を受ける際には、弁護士に相談の上、適切な等級を得られるように万全の準備を整えることをお勧めします。

[参考記事]

被害者請求はどのように行うのか?開始の手順と準備するべき書類

4.交通事故の慰謝料増額なら弁護士へ相談を

以上のように、慰謝料額は精神的損害とはいえ、相場が決まっています。定期的な通院を続け、適切な治療を受けることが、正当な金額の慰謝料を受け取るために大切です。

また、慰謝料は弁護士に示談交渉を依頼するだけで、保険会社からの提示額が増額する可能性があります。
保険会社が提示してきた示談金額に納得がいかない、この金額が正当なものなのか分からない、という方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

追突事故によりむち打ちなどの怪我を負ってしまった方、通院を続ける上で気になることがある方、保険会社による示談金額に不満がある方は、ぜひ、泉総合法律事務所にご相談ください。
経験豊富な弁護士が責任もって最後までサポートさせていただきます。

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