交通事故で身体を強打!打撲に関する通院慰謝料の計算方法
交通事故によって怪我を負ってしまった場合、それが軽いものであったとしても、通院慰謝料の支払い対象になる可能性があります。
打撲は、交通事故に遭ってしまった場合の怪我としては比較的軽傷の部類に入りますが、怪我の具合が悪化しないように、定期的に通院することが大切です。
また、通院日数が増えれば通院慰謝料の金額が増額されます。
この記事では、交通事故で打撲を負ってしまった場合における通院慰謝料の計算方法を詳しく解説します。
1.軽い打撲でも通院すれば慰謝料の対象
交通事故で怪我をした場合、実際にかかった治療費などのほかにも、様々な損害項目について損害賠償(保険金の支払い)を受けることができます。
怪我の治療の通院によって被った精神的損害を補填する「通院慰謝料」も、交通事故に関する数ある損害項目の一つです。
通院慰謝料は、打撲のような比較的軽い怪我の場合であっても、通院実績さえあれば一定金額の支払いを受けられます。
交通事故における損害賠償の実務上、通院慰謝料の金額は基本的に「治療日数」に応じて決定されることになっています。
とは言え、交通事故被害者の方の中には、「少額の通院慰謝料を請求するのは浅ましい」「保険金詐欺だと思われるのではないか」などと懸念し、通院慰謝料の請求をためらってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし被害者の方は、交通事故という不法行為により、怪我による精神的損害を被ったことは間違いありません。
したがって、被害者の方が加害者側に対して、たとえ少額であっても通院慰謝料を請求することは、法律上の権利として認められているのです。
よって、打撲のような軽傷で済んだとしても、怪我の実態に沿った適切な損害賠償(保険金)請求を行うことをお勧めいたします。
2.打撲時の通院慰謝料の計算方法
次に、交通事故によって生じた打撲に関して、実際に通院慰謝料を計算する際の考え方・計算式について解説します。
通院慰謝料の計算には、以下の3つの基準のいずれかが用いられます。
①自賠責基準
加害者の加入している自賠責保険から支払われる通院慰謝料を計算するための基準。
②任意保険基準
加害者の加入している任意保険から支払われる保険金についての支払い交渉を行う際に、任意保険会社が提示してくる通院慰謝料額を計算するための基準。
③弁護士基準
裁判例に基づき、被害者が受け取るべき損害賠償の金額を客観的に計算するための基準。
3つの基準の中では、弁護士基準が被害者にとって最も有利な内容になっています。
任意保険会社から弁護士基準による賠償金支払いを受けるためには、弁護士を代理人として示談交渉を行う必要があります。
[参考記事]
交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!
(1) 自賠責基準による通院慰謝料の計算方法
自賠責基準による通院慰謝料の金額は、治療日数1日当たり4,300円です(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。
以下のうちどちらか少ない方を採用します。
「4,300円×実治療日数×2」or「4,300円×総治療期間」
打撲のケースで、比較的短期間で治療が完了した場合でも、以下の計算例のように通院慰謝料を受け取ることができます。
①治療期間2週間、通院日数2日の場合「実際に通院した日数×2(=4日)」を治療日数として、
4,300円×4日=17,200円
②治療期間1週間、通院日数4日の場合「総治療期間(=7日)」を治療日数として、
4,300円×7日=30,100円
加害者側の任意保険会社は、通常、この自賠責基準よりも少し増額した程度の任意保険基準に基づいて慰謝料額を提示してきます。
(2) 弁護士基準による通院慰謝料の計算方法
加害者が任意保険に加入している場合、弁護士を代理人として示談交渉を行うことにより、弁護士基準に基づいて計算された通院慰謝料を受け取れます。
弁護士基準による通院慰謝料は、むち打ち症で他覚所見がない場合や軽い打撲等の場合、入通院期間に応じて以下のとおりとなっています。
怪我が打撲のみであれば、基本的には上記の表に記載された金額を用いて、その期間に満たない入通院日数については日割り計算(1か月=30日)を行います。
(骨折や他覚所見があるむち打ちなど、比較的大きな怪我の場合は別の表(別表Ⅰ)を用います。)
①治療期間2週間、通院日数2日の場合
「総治療期間(=2週間=14日)」を治療日数とし、治療期間1か月に対応する通院慰謝料19万円を日割り計算して、
19万円÷30日×14日=88,667円
②治療期間1週間、通院日数4日の場合
「総治療期間(=7日)」を治療日数とし、治療期間1か月に対応する通院慰謝料19万円を日割り計算して、
19万円÷30×7日=44,333円
(いずれも小数点以下四捨五入)
(3) 診断書に「全治2週間」などと書かれていた場合
交通事故直後の医師による診断書において「打撲・全治2週間」と記載されていた場合、通院慰謝料も最大2週間分しかもらえないのでしょうか?
これについて、交通事故直後の診断結果は、その時点での怪我の症状から推測した見込みの期間に過ぎず、実際の治療は異なる経過をたどることも多いです。
当初は全治2週間と診断されていても、実際には1週間で治ってしまう場合や、逆に1か月以上かかってしまう場合のどちらもあり得ます。
交通事故の通院慰謝料を計算する場合、事故当時の診断結果にかかわらず、実際の治療期間(または通院日数)が治療日数として用いられます。
当初は全治2週間と診断されていても、実際には治療が1か月まで長引いたという場合には、最大1か月分の通院慰謝料を受け取ることができるのです。
逆に、思いのほか治療経過が良好で、1週間で治ってしまったという場合には、最大1週間分の通院慰謝料を受け取れるにとどまります。
3.打撲時に通院慰謝料を請求するためのポイント
交通事故による怪我が軽傷の打撲で済んだ場合でも、任意保険会社(または加害者)に対して適切な通院慰謝料を請求するためには、以下の点に留意しておきましょう。
(1) 怪我の症状が軽くても定期的に通院する
打撲の症状が軽い場合、「病院に行かなくてもどうせ治るだろう」と考えて、最初から通院しなかったり、すぐに通院をやめてしまったりするケースが多いです。
しかし、目に見えない部分に重傷を負っている可能性もありますので、交通事故に遭ってしまった場合は、ご自身だけで怪我の程度を判断せず、必ず医師の診察を受けてください。
しっかり通院をすることは、より多くの通院慰謝料を受け取ることにも繋がります。
少なくとも、医師の指示するペースに従って、定期的に通院をすることが大切といえるでしょう。
[参考記事]
交通事故のリハビリは毎日通院?|慰謝料と通院日数・頻度の関係
(2) 通院の記録(領収証など)を保管しておく
任意保険会社に対して保険金を請求する際には、損害を基礎づける事実を証明する資料を提出しなければなりません。
通院慰謝料の場合、通院の事実が証明すべき事実になります。
そのため、病院でもらった領収証などを必ず保管し、保険金請求の際に利用できるようにしておきましょう。
(3) 不要な通院は慰謝料の対象にならない可能性
通院慰謝料の計算には通院日数も重要なポイントとなりますが、治療の必要がないのにむやみに回数多く通院したとしても、そのすべてが通院慰謝料の対象になるわけではありません。
交通事故における通院慰謝料は、「不法行為に基づく損害賠償」という性質を有しており、交通事故との間に法的な因果関係の存在が要求されます。
不要な通院に係る通院慰謝料は、交通事故との因果関係が否定される可能性が高いのです。
もちろん、事故当初の段階で医師の診断や検査を受けることは非常に重要です。
しかし、「通院慰謝料を稼ぐために頻繁に通院する」という考え方は通用しませんのでご注意ください。
4.まとめ
交通事故で怖い思いをした、怪我の治療のためにストレスを感じたといった精神的損害については、被害者に対して当然に補償が与えられるべきです。
この点は、怪我の程度が打撲のような軽傷の場合といえども、異なるところはありません。
交通事故に遭い、不幸中の幸いにして打撲程度の怪我で済んだ方も、ご自身の被った物理的・精神的損害を補填するために、加害者側に対してしっかりと損害賠償(保険金)を請求しましょう。
請求方法がわからない、任意保険会社が言う慰謝料額に納得がいかない、正当な金額の慰謝料を請求したいという方は、ぜひ一度泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。