自動車保険 [公開日]2018年3月2日[更新日]2018年8月30日

過失割合と重過失減額|自賠責保険の慰謝料や保険料が減額?

過失割合と重過失減額|自賠責保険の慰謝料や保険料が減額?

【この記事を読んでわかる事】

  • 自賠責保険の目的は、被害者の保護を図ること
  • 自賠責制度において、被害者に7割以上の過失があるときは過失減額の対象とする(重過失減額)
  • 裁判基準より自賠責基準が大きくなることがあるので、詳しくは弁護士に相談すべき

ドライバーには加入の義務がある自賠責保険。交通事故が起きた際に損害を賠償する、被害者保護のために必須の保険です。

しかし、被害者の過失が大きい場合には、慰謝料などの賠償額が大きく減額されることがあります。

最低限度の補償をする自賠責保険が減額されてしまったら受け取れる金額がとても少なくなってしまう可能性があります。

そこで今回は、被害者の過失割合が慰謝料をはじめとする賠償金に与える影響を解説します。

1.自賠責保険とは

自賠責保険とは、自賠法に基づいて締結を強制されている保険で、自賠責保険の契約が締結されていない自動車は運行の用に供することができない、つまり公道を走行することができないこととされています。

違反して未加入のまま自動車を走らせると、刑事罰に課せられることもあります。

では、どうして自賠法はこのような規制をしているのでしょうか。

自賠責制度の目的

自動車事故が起きたとき、加害者に損害賠償をする資力がなければ、被害者は保護されません。そうなると、怖くて誰も運転することができなくなってしまいます。

そこで、自動車事故で人の生命や身体が害された場合の損害賠償を保障することで、被害者の保護を図り、そうすることで安心して自動車を運転できるようにして自動車社会が健全に発達していくようにすることを目的としています。

したがって、「被害者の保護を図ること」、これを第一の目的としています。

2.過失相殺と重過失減額との関係

交通事故における賠償金は、基本的に発生した事故に対する責任の割合に応じて損害賠償金が減額されることになっています。これを過失相殺といいます。

しかし、被害者保護という目的のため、自賠法は、被害者の多少の過失については損害を減額しないという制度設計になっています。

もっとも、まったく過失相殺しないというのでは、公平とは言えません。そこで被害者に7割以上の過失があるときは、過失減額の対象とすることになっています。

これを重過失減額と呼ぶことがあります。

では具体的にどのように減額されるかというと、下表のとおりです。

被害者に7割以上10割未満の過失が認められる場合に、後遺障害または死亡に至る場合は2割~5割の減額、傷害の場合は2割の減額が適用されることになっています。

ただし、どんなに減額されても、傷害の場合には20万円以下に減額されることはありません。

なお、被害者の過失割合が10割の場合は、そもそも保険金が支払われることがありません

減額適用上の被害者の過失割合 減額割合
後遺障害または死亡に係るもの 傷害に係るもの
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

3.重過失減額の計算例

例を挙げて具体的に考えてみましょう。被害者の過失割合が8割、後遺障害なしの場合を考えてみます。

自賠責保険は限度額があるために以下の規定があります。

積算損害額が保険金に満たない場合は、積算損害額から減額を行う

傷害部分の自賠責保険の限度額は120万円なので、傷害部分の損害額が100万円であれば、損害額の2割が減額され、80万円が保険料として支払われます。

保険料:80万円=100万円―(100万円×20%)

積算損害額が保険金以上の場合、保険金額から減額を行う

傷害部分の損害額が250万円の場合、積算損害額が保険の限度額を超えているので、保険料120万円の20%が減額され96万円が保険料となります。

保険料:96万円=120万円―(120万円×20%)

4.損害賠償金に含まれる慰謝料

被害者に支払われる損害賠償金は、治療費などの積極損害と休業補償や逸失利益といった消極損害から成る財産的損害、入通院費慰謝料や後遺障害慰謝料をはじめとする慰謝料の2つで構成されています。よく耳にする慰謝料も損害賠償金の一部というわけです。

慰謝料とは、精神的損害に支払われるもの。交通事故で受けたケガの治療のための入通院による精神的苦痛や、後遺障害を負って生きていくことに対する精神的苦痛に対して支払われる補償です。

5.自賠責保険支払い基準の慰謝料が裁判基準より大きくなる場合

慰謝料には、自賠責保険における算定基準、任意保険会社各社が内部で持つ損害額の算定基準、いわゆる裁判基準(赤本基準・弁護士基準とも)の3つがよく登場します。

この中で、一般的に最も低い数字になるのが自賠責基準、最も大きい数字になるのが裁判基準です。

しかしながら、重過失減額がなされる場合には少し事情が異なります。

仮に、被害者に9割の過失があり、加害者の過失は1割だったとします。この場合、裁判基準だと、算定基準となる慰謝料の額は大きくなりますが、そこから9割減額されることになります。

一方で、自賠責基準だと、もともとの慰謝料の額は小さくなりますが、過失減額されるのは2割(傷害の場合)で済みます。

そうすると、被害者に大きな過失が認められるような事故では、裁判基準による損害額よりも、自賠基準で損害額を算定したほうが大きくなることがあるのです。

【参考】謝料が2倍、3倍、1000万円差!?弁護士基準と任意保険基準は大違い

6.過失割合の相談は泉総合法律事務所へ

自動車事故のほとんどは、お互いに過失があるものです。

被害者側の過失が大きい可能性がある事案では、裁判基準あるいは任意基準で交渉をしたほうがよいのか、自賠責基準で請求したほうがよいのか、微妙な判断が求められることがあります。

過失割合で困ったときには、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。ご状況に一番適した解決手段をご提案いたします。

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