後遺障害認定にかかる期間|何日待てば良い?
交通事故に遭って、その怪我による後遺症が残ってしまった場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには「後遺障害の認定」が必要です。
では、事故後、怪我の治療を経て症状固定をしてからどれくらいの期間が過ぎれば、後遺障害の認定を申請できるのでしょうか。
さらに、申請後、審査から認定がおりるまでに要する時間はどのくらいなのでしょうか。
中には既に申請をしていて、「あと何日待てば良いの?」「認定が遅い、待てない!」という方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、交通事故発生から後遺障害が認定されるまでにかかる期間についてご説明します。
1.事故発生から後遺障害申請までの期間
交通事故で怪我をしてしまった場合、誰しもがまず病院に行き、検査等を経て医師からの診断を受けることでしょう。
その後、医師の指示による治療を受けることになりますが、その治療期間は怪我の症状や治療方法などによって様々です。
ただ、治療を続けるうえで大切なことは、担当医師の指示を守り、一定期間治療を継続することです。
この適正な治療を継続することが、後の後遺障害認定の重要な要件です。
もし定期的・継続的な通院を怠ると、適切な後遺障害等級が認定されず、最悪の場合非該当となってしまうかもしれません。
[参考記事]
後遺障害認定が非該当になる理由とは?正しい認定を受けるために
では、事故発生から後遺障害申請までの期間はどのくらいなのでしょうか。
(1) 治療終了(症状固定)までの期間
怪我の治療は、その症状に応じて一定の期間が過ぎると終了します。
もうこれ以上医学的に治療を続けても怪我の状態に変化は生じない段階を「症状固定」と言い、怪我をしたご本人が担当医師と相談しながらその時期を決めます。
例えば、交通事故に多い頸椎捻挫(むち打ち)の場合、通常は6か月程度を上限として判断するのが一般的です。
なお、保険会社は治療費打ち切りのために早めの症状固定を催促してくることがありますが、必ずしも相手方の言いなりになる必要はありません。医師の医学的な見解として改善が見込まれる場合には、治療を継続すべき場合もあるでしょう。
[参考記事]
むち打ちで「治療打ち切り」を告げられた時の対処法
医師から症状固定を打診された際、症状が全快せずに後遺症が残れば、次の段階である後遺障害等級認定の申請を視野に入れて示談交渉に臨むことになります。
つまり、後遺障害認定の申請は、そもそも交通事故による怪我の治療が完了するまでは行うことが出来ません。
(2) 症状固定から後遺障害申請までの期間
後遺障害認定の申請先は自賠責保険会社であり、後遺障害についての判断主体は損害保険料率算出機構に属する自賠責損害調査事務所という第三者機関です。加害者の任意保険会社ではありません。
後遺障害をきちんと認定してもらうためには、症状固定に至った時期にすぐ申請を考えるのが望ましいです。
しかし、後遺障害申請には準備が必要です。
必要書類や申請方法は事故の態様によって異なりますので、症状固定より前に調べたり、弁護士に相談したりすることをお勧めします。
後遺障害認定の申請の方法には、事前認定と被害者請求の二通りの方法があります。
事前認定(加害者請求)は、加害者側の保険会社が請求手続きをし、自賠責保険会社に申請をするという方法です。必要書類や事故や怪我に関する資料などは基本的に相手方の任意保険会社が準備します。被害者側に手間はかかりませんが、提出資料の内容は相手方の意向に沿ったものになりがちです。
被害者請求は、被害者自身が後遺障害の申請をする方法です。被害者が直接加害者側の自賠責保険会社に請求する形で行われます。被害者自身が必要書類を作成したり、収集したりする手間を要しますが、希望する等級を獲得できる可能性は上がるでしょう。
参考:被害者請求はどのように行うのか?開始の手順と準備するべき書類
2.申請後、後遺障害等級認定が下りるまでの期間
後遺障害認定の申請をすると、自賠責損害調査事務所は、書類に基づき事故状況や被害者が被った損害額の詳細な調査を行います。
後遺障害申請をしてから認定が下るまでの期間は、平均で1か月程度といわれています。
損害保険料算出機構が提供しているデータによりますと、申請の85.2%は申請後1か月以内に認定されています。
また、2か月以内は9.3%、3か月以内は4.4%で、3か月を超えるケースは全体の3.7%です。
稀に、事故の状況や障害となる対象が複雑な場合など、申請後に時間を要するケースでは、6か月から1年程度を要することもあります。
[参考記事]
被害者請求に要する期間は?手続きに不安があれば弁護士へ
以上のような流れを経て、後遺障害認定がおりてから相手方との示談交渉が開始します。
[参考記事]
交通事故の示談交渉の流れと示談が進まない場合の対処法
なお、後遺障害認定から示談成立までの期間は、示談内容について当事者間に争いがあるか・ないかにより異なります。
事実内容について特に争いがない場合は、示談開始から数日で示談成立となるでしょう。
3.後遺障害認定に対する異議申立の期限
後遺障害等級認定結果に不服がある場合に、再審査を要求することが出来ます。これを「異議申立」と言います。
つまり、異議申立を行うことにより、等級認定の結果の見直しを行ってもらうことができるのです。
異議申立については、独自の期間制限は設けられていません。いつでも・何度でも異議申請は可能です。
もっとも、以下でご説明する時効の期限は存在しますので、時効については注視しておく必要があります。
[参考記事]
後遺障害認定の異議申し立てとは?
4.後遺障害申請の時効に注意
最後に、後遺障害申請の時効についてご説明します。
交通事故の被害者には、相手方の不法行為による損害賠償請求権という権利が法律で認められています。
そして、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する」(民法724条前段、自賠法4条)と消滅時効が定められています。
消滅時効とは、その間に請求しなければ、請求ができなくなる期限のことです。
つまり、交通事故の被害者は、規定の起算日から3年以内に後遺障害申請をしなければならないのです。
具体的な損害賠償請求権の時効の起算点は以下の通りです(平成22年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
傷病の場合:事故日の翌日から起算して3年
後遺障害を負った場合:症状固定日の翌日から起算して3年
死亡の場合:死亡日の翌日から起算して3年
なお、時効は後遺障害等級認定に関するものだけではありません。
被害者は、時効が完成するまでの間に、後遺障害等級認定だけでなくその他の損害賠償についても有利な結果を出していく必要があるのです。
このためには、専門家である弁護士の協力のもと、対策を立てて示談交渉を進めていくことがおすすめです。
時効について、詳しくは以下のコラムで解説しています。
[参考記事]
交通事故における損害賠償請求権の時効|タイムリミットは3年?
5.後遺障害認定の疑問は弁護士へ
交通事故によって後遺障害を負う状況にある被害者の方は、その肉体的・精神的苦痛だけでも計り知れないものです。
そのうえ、損害への補償や賠償金を得るには、多くの時間と煩雑な手続きが待っています。
後遺障害認定にかかる期間や手続きはケースバイケースですが、後遺障害の申請を必要とする方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
スムーズに認定手続きが行えるだけでなく、希望する等級を獲得できる可能性も上がるでしょう。
お困りの方は、ぜひ泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。