求職活動中に事故|事故前に無収入でも逸失利益を獲得
提示される前の
ご依頼
円
賠償金 | 提示前→150万円150万円獲得 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級14級 |
症状 | 外傷性頚部腰部症候群、背部挫傷、両肩挫傷 |
受傷部位 | むち打ち |
治療期間/受任時の治療状況 | 約9か月/治療中 |
争点 | 示談金増額、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | 20% |
事故発生状況
Aさんは病気になっていまい、数年間働けない状況が続いていました。そのような中で、病状も回復してきたため、中型自動車の免許を取得して就職活動をしていた最中に、急に交差点から飛び出してきた自動車に自車が衝突してしまい頸椎捻挫を負ってしまいました。
ご相談いただいた背景
Aさんは、当初は弁護士に依頼せず保険会社への対応を行っていましたが、保険会社の対応に不信感を持っていたために、後遺症の認定結果が出た段階で、保険会社との示談交渉について当事務所に依頼されました。
結果
裁判基準をベースとして、保険会社の提示額よりも大幅に増額した慰謝料などの示談金を獲得することができました。
また、事故前に無収入であったAさんの逸失利益についても一定程度獲得することができました。
解決のポイント
Aさんは、就職していない状況が数年間続き、現に就職活動をしていたものの、就職先が決まる前に事故に遭ってしまったため、後遺症の逸失利益を当初保険会社は認めてくれませんでした。
逸失利益とは、事故前の収入をベースに将来獲得できるはずであった利益のことですが、Aさんは事故前に無収入であったために、逸失利益は0円であると当初保険会社が主張してきたのです。
Aさんは、確かに事故前は就職していなかったものの、就職をするために中型自動車の運転免許を取得するなどして、現実的に就職に向けた活動をしており、事故がなければ就職できた蓋然性が高い旨を主張し、賃金センサスという統計をベースに計算した逸失利益について、満額ではないものの獲得することができました。
事故前に無収入であったからといってあきらめずに、依頼者の状況を多々主張することによっても、逸失利益を得られる場合があることを弁護士も実感しました。